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株式会社TOHOWORK
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素形材産業分野の基準について

現在、特定技能外国人として採用が可能な業種は14業種あります。その中で製造業では3業種に分かれています。ここでは「素形材産業」の分野について細かくご紹介をしていきたいと思います。「素形材産業」と一口に言ってもかなり細かい規定が設けられていますので、ご質問の際はお気軽に弊社までお問い合わせください。

素形材産業

第1 特定技能外国人が従事する業務

 

○ 特定技能雇用契約の雇用関係に関する事項に係る基準として,素形材産業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第1条第1項第7号に基づき告示をもって定めたものです。

 

○ 素形材産業分野の1号特定技能外国人が活動を行う事業所が,日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

 ① 細分類2194-鋳型製造業(中子を含む)

 ② 小分類225-鉄素形材製造業

 ③ 小分類235-非鉄金属素形材製造業

 ④ 細分類2424-作業工具製造業

 ⑤ 細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)

 ⑥ 小分類245-金属素形材製品製造業

 ⑦ 細分類2465-金属熱処理業

 ⑧ 細分類2534-工業窯炉製造業

 ⑨ 細分類2592-弁・同附属品製造業

 ⑩ 細分類2651-鋳造装置製造業

 ⑪ 細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業

 ⑫ 細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業

 ⑬ 細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶 用を含む)

 ⑭ 細分類3295-工業用模型製造業

 

○ 前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは,1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において,直近1年間で前記の①~⑭に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。

製造品出荷額等とは,直近1年間における製造品出荷額,加工賃収入額,くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり,消費税及び酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。

① 製造品の出荷とは,その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を,直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また,次のものも製造品出荷に含みます。

 ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

 イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用され たもの)

 ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)

 

② 加工賃収入額とは,直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し,あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工,処理を加えた場合,これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。

 

③ その他収入額とは,上記①,②及びくず廃物の出荷額以外(例えば,転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの),修理料収入額,冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。

 

○ 素形材産業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。さらに,当該業務は,告示第2条に掲げる産業に係るものでなければなりません。

 

○ 分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

 

○ なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。(注)

(注)専ら関連業務に従事することは認められません。

 ① 原材料・部品の調達・搬送作業

 ② 各職種の前後工程作業

 ③ クレーン・フォークリフト等運転作業

 ④ 清掃・保守管理作業

 

○ 特定技能外国人が従事する業務内容に関する詳細については経済産業省にお問合せください。問い合わせ先については,経済産業省のホームページを御覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

 

【確認対象の書類】

○ 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式 第3-1号)

 

素形材

第2 特定技能外国人が有すべき技能水準

 

○ 1号特定技能外国人として素形材産業分野の業務に従事する場合には,本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

 

○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。

 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

 

○ なお,素形材産業分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

 

【確認対象の書類】

<試験合格者の場合>

○ 本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げる技能試験の合格証明書の写し

 

○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか

 ・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し

  *ただし,修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず,技能実習2号を良好に修了した者は,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

 

<本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号修了者の場合>

○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格している場合

 ・本要領別表の「試験免除等となる技能実習2号」欄に掲げる職種・作業に係る技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 

○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合

 ・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)

 

【留意事項】

○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の提出が必要です。

 

○ 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。

 

素形材

第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,素形材産業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

 

○ 初めて素形材産業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入し,加入後は,協議・連絡会が行う一般的な指導,報告の徴収,資料の要求,意見の報告,現地調査その他業務に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

 

○ 入国後4か月以内に協議・連絡会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

○ また,協議・連絡会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

○ なお,製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に関する問合せ先については,経済産業省のホームページを御覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

 

【確認対象の書類】

○ 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第3-1号)

 

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員であることの証明書

 

【留意事項】

○ 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

 

○ 2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

 

素形材

第4 上陸許可に係る基準

 

○ 在留資格「特定技能1号」に係る上陸基準として,素形材産業分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第6号に基づき告示をもって定めたものです。

 

○ 1号特定技能外国人を受け入れるに当たっては,当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするもので,1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。

 

○ 1号特定技能外国人を派遣し,又は,派遣された者を受け入れた場合には,入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し,出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして,以後5年間は,特定技能外国人の受入れはできないこととなります。

 

【確認対象の書類】

○ 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第3-1号)

 

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