「農業」分野の特定技能外国人の雇用をご検討の企業様はぜひ一度弊社までお問い合わせください。
株式会社TOHOWORK
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号

農業分野の基準について

2019年4月から本格的にスタートした新たな外国人雇用の制度である特定技能外国人についてはすでに多くの方に周知されてきているのではないでしょうか。しかしながら、まだまだ制度内容や条件などについては知られていないのが現状です。ここでは「農業」分野にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

農業

第1 特定技能外国人が従事する業務

 

【主たる業務】

○ 農業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項第1号に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))に主として従事しなければならず,栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。

 

○ 農業分野においては,耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)に従事する者を受け入れることとしていることから,試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広く業務に従事する必要があります。

 

【関連業務】

○ また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

 

○ なお,特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務は,例えば,次のものが想定されます(注)。

(注)専ら関連業務に従事することは認められません。

 ① 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

 ② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

 ③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

 ④ 農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

 ⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

 ⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事する場合等)

 

【その他業務関係】

○ 特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が受託して行うものを含みます。

 

○ なお,特定技能外国人が従事する業務が特定技能の在留資格に該当するかは,在留期間中の活動全体を捉えて判断することとなります。

 

○ 農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく,特定技能外国人が主として従事する業務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))を自ら行う,又は農業者から請け負って行う,農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。

 

【労働時間,休憩及び休日への配慮】

○ 特定技能雇用契約は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合している必要があります。農業については,日本人が従事する場合と同様に,労働時間,休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが,特定技能外国人が,健康で文化的な生活を営み,職場での能率を長期間にわたって維持していくため,特定技能外国人の意向も踏まえつつ,労働基準法に基づく基準も参考にしながら,過重な長時間労働とならないよう,適切に労働時間を管理するとともに,適切に休憩及び休日を設定しなければなりません。

 

【相談窓口】

○ 特定技能外国人を受け入れようする場合に当該外国人に従事させようと する業務が農業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

1 地域別

北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課

 代表:011-330-8800

 直通:011-330-8809

 FAX:011-520-3062

 

東北農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:022-263-1111

 直通:022-221-6217

 FAX:022-722-7378

 

関東農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:048-600-0600

 直通:048-740-0394

 FAX:048-740-0081

 

北陸農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:076-263-2161

 直通:076-232-4238

 FAX:076-234-3076

 

東海農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:052-201-7271

 直通:052-223-4620

 FAX:052-201-1703

 

近畿農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:075-451-9161

 直通:075-414-9055

 FAX:075-414-7345

 

中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:086-224-4511

 直通:086-224-8842

 FAX:086-224-7713

 

九州農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:096-211-9111

 直通:096-300-6375

 FAX:096-211-9825

 

沖縄総合事務局農林水産部経営課

 代表:098-866-0031

 直通:098-866-1628

 FAX:098-860-1179

 

2 本省

農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ

 代表:03-3502-8111(内線 5203)

 直通:03-6744-2162

 FAX:03-3593-2612

 

【確認対象の書類】

<直接雇用による場合>

○ 農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書(分野参考様式第11-1号)

<派遣形態による場合>

○ 農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書(分野参考様式第11-3号)

 

【留意事項】

○ 1号特定技能外国人が農業分野で認められた業務に従事することが確認できるよう,特定技能雇用契約は文書により締結し,職務内容を明確に定めることが必要です。

 

農業

第2 特定技能外国人が有すべき技能水準

 

○ 1号特定技能外国人として農業分野の業務に従事する場合には,本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

 

○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。

 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

 

○ なお,農業分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

 

【確認対象の書類】

<試験合格者の場合>

○ 技能水準を証するものとして次のいずれか

 ・農業技能測定試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し

 ・農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し

 

○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか

 ・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し

 *ただし,修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず,技能実習2号を良好に修了した者は,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

 

<本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号修了者の場合>

○ 技能実習2号修了時の技能実習評価試験に合格している場合

 ・農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 

○ 技能実習2号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合

 ・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)

 

【留意事項】

○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の提出が必要です。

 

○ 農業技能評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及び日本語能力試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。

 

農業

第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

 

【労働者派遣事業者の要件(特定技能基準省令)】

○ 農業分野において労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は,特定技能基準省令第2条第1項第9号に定めるとおり,以下の①~④のいずれかに該当し,かつ,法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

 ① 農業又は農業に関連する業務を行っている者であること

 ② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

 ③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

 ④ 国家戦略特別区域法第16条の5第 1 項に規定する特定機関であること

 

○ ①の「農業に関連する業務を行っている者」に当たり得るものとしては,例えば,農業協同組合,農業協同組合連合会,農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。

 

○ ②において,地方公共団体及び①に掲げる者の両者が出資している場合には,その合計が資本金の過半数になっていれば差し支えありません。

 

○ ③の「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては,例えば,当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が農業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。

 

○ ④の「特定機関」は,「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」(平成29年12月15日内閣総理大臣決定)第4による特定機関の基準適合性についての確認を受けており,かつ,適正に外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関であることが必要です。

 

○ また,労働者派遣事業における派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていることが必要であるところ,労働者派遣形態による1号特定技能外国人の受入れについては,派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。

 

【農業分野の固有の基準(告示)】

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,農業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

 

[雇用経験等]

○ 農業者等が特定技能所属機関として1号特定技能外国人を直接雇用する場合,当該農業者等は,過去5年以内に労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。

 

○ また,労働者派遣による場合には,派遣先は,過去5年以内に労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか,又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば,都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。

 

[農業特定技能協議会]

○ 初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,農林水産省が設置する農業分野における1号特定技能外国人の受入れに関する協議会(「農業特定技能協議会」)に加入し,加入後は農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

 

○ 入国後4か月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

○ また,農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

○ 労働者派遣による場合には,派遣先は,農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

 

○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

 

○ なお,農業特定技能協議会に関する問合せ先は次のとおりです。

1 地域別

北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課

 代表:011-330-8800

 直通:011-330-8809

 FAX:011-520-3062

 

東北農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:022-263-1111

 直通:022-221-6217

 FAX:022-722-7378

 

関東農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:048-600-0600

 直通:048-740-0394

 FAX:048-740-0081

 

北陸農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:076-263-2161

 直通:076-232-4238

 FAX:076-234-3076

 

東海農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:052-201-7271

 直通:052-223-4620

 FAX:052-201-1703

 

近畿農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:075-451-9161

 直通:075-414-9055

 FAX:075-414-7345

 

中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:086-224-4511

 直通:086-224-8842

 FAX:086-224-7713

 

九州農政局経営・事業支援部経営支援課

 代表:096-211-9111

 直通:096-300-6375

 FAX:096-211-9825

 

沖縄総合事務局農林水産部経営課

 代表:098-866-0031

 直通:098-866-1628

 FAX:098-860-1179

 

2 本省

農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ

 代表:03-3502-8111(内線 5203)

 直通:03-6744-2162

 FAX:03-3593-2612

 

【確認対象の書類】

<直接雇用による場合>

○ 農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書(分野参考様式第11-1号)

 

外国人材の受入れが2回目以降の場合,農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類

 

○ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は,登録支援機関誓約書(分野参考様式第11-4号)

 

<派遣形態による場合>

○ 農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書(分野参考様式第11-3号)

 

外国人材の受入れが2回目以降の場合,農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類

 

○ 派遣先事業者誓約書(分野参考様式第11-2号)

 

○ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合,登録支援機関誓約書(分野参考様式第11-4号)

 

○ 労働者派遣事業許可証の写し

 

<労働者派遣の要件①に該当する場合>

○ 定款,登記事項証明書,有価証券報告書,営農証明書等,農業又は農業に関連する業務を行っていることが確認できる書類

 

<労働者派遣の要件②に該当する場合>

○ 有価証券報告書,株主名簿の写し等資本金の出資者を明らかにする書類

 

<労働者派遣の要件③に該当する場合>

○ 役員名簿等,地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることが確認できる書類又は業務方法書,組織体制図等,地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類

 

<労働者派遣の要件④に該当する場合>

○ 特定機関基準適合通知書の写し

 

〇 派遣契約書の写し,巡回指導・監査の結果報告書の写し等,適正に外国人農業支援人材を派遣したことがあることが確認できる書類

 

【留意事項】

○ 各誓約書に記載されている誓約事項を遵守することができなくなった場合は,その旨を地方出入国在留管理局及び農林水産省に報告する必要があります。

 

○ 特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に農業特定技能協議会の構成員となる旨を誓約することが必要です。

 

○ 特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び農業特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

 

〇 労働者派遣については,「特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成31年3月 法務省入国管理局)第5章第1節第1(5)及び第2節第1(12)の基準にも適合していることが求められます。

 

 

農業

第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準

 

○ 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として,農業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第2項第7号に基づき告示をもって定めたものです。

 

○ 基準の内容については,「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様のものとなっています。

 

【確認対象の書類】

○ 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様

 

【留意事項】

○ 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様

 

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