有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
|適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
【関係規定】 特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等) 第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる事項を含む職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容 ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか,銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。 |
(1)適切な住居の確保に係る支援
〔義務的支援〕
〇 1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として,次のいずれかによる方法で,かつ,1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお,当該支援については,受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり,不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって,連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも
・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに,特定技能所属機関等が緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う。
② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。
③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。
〇 居室の広さは,一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し,1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお,ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には,居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。
〔任意的支援〕
〇 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後,次の受入先が決まるまでの間,住居の確保の必要性が生じた場合には,直近の特定技能所属機関等は,上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。
【留意事項】 ○ 住居については,同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。例えば,日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり,居室の広さについても,同等の広さを確保する必要があります。 〇 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に住居を確保しており,同住居に引き続き居住する場合など,住居の確保に係る支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には,実施しなくても差し支えありません。ただし,上記住居から退去せざるを得なくなった場合などには,新たな住居の確保に係る支援が必要となります。 〇 住居の確保に係る支援については,居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は当該外国人の意思に委ねられますが,その場合でも,適切な住居の確保に係る支援は行うことが必要です。)。 〇 1号特定技能外国人が賃借人となり,住居を借りようとする場合には,契約締結に当たっての連帯保証人の確保などの問題が生じ得ますが,そのような場合には,当該外国人の連帯保証人になることや当該外国人に代わって賃借人となるなどの適切な住居の確保のための支援を行うことが求められます。 〇 ①の場合は,敷金,礼金等については,1号特定技能外国人において負担するものであり,特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが,本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場,報酬額等を踏まえ,適切な住居を確保することができるように支援することになります。なお,特定技能所属機関等において敷金,礼金等を任意に全額負担することや,別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられません。なお,家賃債務保証業者を利用した場合には,保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。 〇 ②及び③の場合であって特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは,1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については,借上物件の場合,自己所有物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。 ・ 借上物件の場合 借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。 )を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額 ・自己所有物件の場合 実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額 〇 住居の確保に係る支援は,1号特定技能外国人の離職が決まった後も,特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。 〇 ここにいう「居室」とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい,ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。 〇 居室の広さについては,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても,少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5 ㎡以上を満たす必要があります。 また,技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し,特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては,特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど,当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については,寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。 |
(2)生活に必要な契約に係る支援
〔義務的支援〕
〇 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し,1号特定技能外国人に対し,必要な書類の提供及び窓口の案内を行い,必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが求められます。
〔任意的支援〕
〇 生活に必要な契約について,契約の途中において,契約内容の変更や契約の解約を行う場合には,各手続が円滑に行われるよう,必要な書類の提供及び窓口の案内を行い,必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが望まれます。
【留意事項】 〇 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開設等を行っている場合など,当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には,実施しなくても差し支えありません。 |
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2019/08/22
◇運用要領別冊◇ 1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について 平成31年3月 法務省編 (制定履歴) 平成31年3月20日発表 特定技能…特定技能外国人を雇用する際の法令についてもTOHOWORKがお答えします。
2019/09/24
特定技能雇用契約の相手方の基準 2019年の4月から施行されている特定技能の制度ですが、外国人側にも定められた法令基準があります。 特定技能所属機関は特定技能雇用契約の適正な履行が確保さ…特定技能雇用契約締結後の各種届出に関するお問い合わせならTOHOWORKまで!
2019/10/02
特定技能所属機関に関する届出 ここでは特定技能外国人の雇用契約を結んだ後に特定技能所属機関側が出入国在留管理局において各種届出なければならないとされている資料などについてまとめまし…株式会社TOHOWORKが「特定技能」の登録支援機関としてお手伝いいたします。
2019/10/09
登録支援機関 2019年4月から新たな制度として始まった「特定技能」はすでにご存じの方も多いかと思います。 ここでは自社で登録支援機関として活動するためにどのような準備をすればよいのかや…1号特定技能における登録支援機関をお探しの際は弊社までご連絡ください。
2019/09/09
特定技能外国人に関する基準 2019年4月から新たなに創設された在留資格「特定技能」の1号特定技能についてご興味・ご関心はございませんか。特に技能実習生として過去に日本に在留していた外…特定技能外国人雇用における事前ガイダンスを含めた登録支援機関をしている株式会社TOHOWORKです。
2020/06/09
特定技能外国人の雇用にあたって「事前ガイダンス」が必要です。 「事前ガイダンス」という言葉を聞いたことはありますか? 特定技能外国人を雇用するにあたって、特定技能所属機関(受入企業…特定技能外国人の支援のことなら株式会社TOHOWORKにご依頼ください。
2019/10/01
1号特定技能外国人支援計画に関する基準等 ここでは特定技能外国人を雇用するにあたっての支援計画に関する基準等をご紹介していきたいと思います。 支援計画に記載しなければならない事項な…特定技能の登録支援機関における費用などのご相談はTOHOWOROKまで!!
2019/09/11
特定技能外国人に関する基準 ここでご紹介する内容は「特定技能2号」に関する要件などについてお伝えしていこうと思います。特定技能2号は基本的には特定技能1号からの移行ではありますが、…TOHOWORKでは登録支援機関として東京で特定技能ベトナム人の支援を致します
2019/12/23
特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の支援が必ず必要となります。弊社では東京を中心にベトナム人に特化した特定技能の登録支援機関とし…千葉県で特定技能外国人の登録支援機関を行っている㈱TOHOWORKです。
2019/12/26
千葉県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では千葉県を中心にベトナム人に特化した特定…神奈川県で特定技能の登録支援機関をお探しの際はTOHOWORKにお任せください
2019/12/25
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2019/07/26
特定技能を雇用する際の支援計画をご存知ですか?? 2019年4月から始まった特定技能制度、 興味はあるけど実際に何をどうすればいいかの分からないという人、多いのではないでしょうか。 新た…日本にいる特定技能外国人を雇用する際には(株)TOHOWORKにお任せください。
2019/08/05
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2020/07/22
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2019/08/06
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