飲食料品製造業の特定技能外国人雇用のことなら弊社にお任せください。
株式会社TOHOWORK
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登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号

飲食料品製造業分野の基準について

特定技能外国人という言葉を聞いたことはありますでしょうか。2019年4月から始まった制度で徐々に周知されてきているのかなと思います。今回、ご紹介する分野は「飲食料品製造業」についてです。これまでこの飲食料品製造業外国人を採用しようと思うと技能実習生を雇用するより方法はありませんでした。それが2019年4月より始まった特定技能制度により特定技能外国人の雇用が可能となりました。この「特定技能」というものがどういったものなのかを下記にてご説明していこうと思います。この「飲食料品製造業」の特定技能外国人を採用する上で最低限知っておかなければならない内容をご紹介いたします。ぜひ採用する前にご一読いただければと思います。

飲食料品製造業

第1 特定技能外国人が従事する業務

 

 

【関係規定】

法別表第1の2「特定技能」の下欄に掲げる活動

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第 2 条の 5 第 1 項から第 4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。 )に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。 )であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

特定技能基準省令第1条第1項

 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。 )第 2 条の 5 第 1 項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和 22 年法律第49 号) その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。

 一 出入国管理及び難民認定法別表第 1 の 2 の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成 31 年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

 二~七

分野別運用方針(抜粋)

5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

(1)1号特定技能外国人が従事する業務

   飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。 )の製造・加工,安全衛生) 

分野別運用要領(抜粋)

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務    

 飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は,運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務に従い,上記第1の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務(飲食料品(酒類を除く。 )の製造・加工,安全衛生)をいう。

 あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ,製品の納品,清掃,事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 

 なお,飲食料品製造業分野の対象は,以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。

 09  食料品製造業

 101  清涼飲料製造業

 103  茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

 104  製氷業

 5861 菓子小売業(製造小売)

 5863 パン小売業(製造小売)

 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 

 

○ 飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

 

○ 飲食料品製造業分野においては,飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。 )の製造・加工,安全衛生)に従事する者を受け入れることとしていることから,1号特定技能外国人は,試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広い業務に従事する必要があります。

 

○ 分野別運用要領第3の1に記載している「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは,原料の処理,加熱,殺菌,成形,乾燥等の生産行為等をいいます。また, 「安全衛生」とは,使用する機械に係る安全確認,作業者の衛生管理等,業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。

 

○ 飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業者は,主たる業務として,次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

(1)畜産食料品,水産食料品の製造・加工

(2)野菜缶詰,果実缶詰,農産保存食料品の製造・加工

(3)調味料,糖類,動植物油脂の製造

(4)精穀,製粉,でんぷん,ふくらし粉,イースト,こうじ,麦芽の製造

(5)パン,菓子,めん類,豆腐,油揚げ,冷凍調理食品,そう菜の製造

(6)清涼飲料,茶,コーヒー,氷の製造

(7)菓子類,あめ類の製造小売

(8)パン類の製造小売

(9)豆腐,こんにゃく,納豆,漬物,かまぼこ,ちくわなどの加工食品の小売    

なお,飲食料品製造業には,酒類製造業,塩製造業,医薬品製造業,香料製造業,飲食料品卸売業,飲食料品小売業(上記の(7), (8)及び(9) を除く)などは含まれません。 

 

○ また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

 

○ なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注) 。

(注)専ら関連業務に従事することは認められません。

(1)原料の調達・受入れ

(2)製品の納品

(3)清掃

(4)事業所の管理の作業

 

○ 1号特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務が飲食料品製造業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

  農林水産省食料産業局食品製造課

  〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

  TEL 03(6744)2397 

 

 

【確認対象の書類】

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第 13-1号) 

 

食品

第2 特定技能外国人有すべき技能水準

 

 

【関係規定】

上陸基準省令(特定技能1号) 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか,申請人が次のいずれにも該当していること。

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89 号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり,かつ,当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては,ハ及びニに該当することを要しない。

 イ~ロ(略)

 ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 ホ~ヘ(略)

 二~六(略) 

分野別運用方針(抜粋)

3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

 飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者とする。

(1)技能水準(試験区分) 「飲食料品製造業技能測定試験 」

(2)日本語能力水準 「国際交流基金日本語基礎テスト 」又は「日本語能力試験(N4以上) 」 

分野別運用要領(抜粋)

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

 2.技能実習2号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価

(1)飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が,必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については,別表のとおりとする。

 この場合,当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については,当該技能実習で修得した技能が,1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と,技能の根幹となる部分に関連性が認められることから,業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し,即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し,上記第1の1の試験を免除する。

(2)職種・作業の種類にかかわらず,第2号技能実習を良好に修了した者については,技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し,上記第1の2(1)及び(2)の試験を免除する。 

 

○ 1号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には,要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

 

○ また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。

 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

 

○ なお,飲食料品製造業分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

 

 

【確認対象の書類】

<試験合格者の場合>

○ 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格証明書の写し

○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか

 ・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し

 *ただし,修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず,技能実習2号を良好に修了した者は,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

<本要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号修了者の場合>

○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格している場合に次のいずれか

 ・ 缶詰巻締技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ 食鳥処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ 水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ 水産練り製品製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ 牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書 の写し

 ・ パン製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ 惣菜製造業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

 ・ 農産物漬物製造業技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

○ 技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合

 ・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)  

 

【留意事項】

○ 技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,【確認対象の書類】に掲げた技能実習2号修了時の技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の提出が必要です。

○ 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。 )には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。  

 

製造

第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

 

 

【関係規定】

特定技能基準省令第2条

 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは,次のとおりとする。

 一~十二(略)

 十三 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

告示第2条

 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は,特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当するこ ととする。

 一 農林水産省,関係業界団体,登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」 という。 )の構成員であること。ただし,特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては,特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。

 二 協議会が行う調査,情報の共有その他の活動に対し,必要な協力を行うこと。

 三 農林水産省が行う調査,指導その他の活動に対し,必要な協力を行うこと。

 四 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては,前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。この場合において,第1号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「飲食料品製造業分野に係る1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。 )の支援を実施していない場合」と, 「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する1号特定技能外国人を,委託をした本邦の公私の機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第 13 号に基づき告示をもって定めたものです。

 

○ 特定技能所属機関が,協議会に加入する際に,協議会が求める場合には,分野別運用要領第3の1に示した日本標準産業分類に該当する事業者であることが分かる書類(例えば,登記事項証明書,定款の写し,決算書類等の売上高が確認できる書類,保健所長の営業許可の写し等)を協議会に提出しなければなりません。

 

○ 特定技能所属機関が,初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,協議会に加入し,加入後は農林水産省及び協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

 

○ 入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の 受入れができないこととなります。

 

○ また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,協議会に加入し,加入後は農林水産省及び協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

 

○ なお,協議会に関する問合せ先は次のとおりです。

  農林水産省食料産業局食品製造課

  〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

  TEL 03(6744)2397

 

 

【確認対象の書類】

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第 13-1号) (特定技能所属機関)

○ 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第 13-2号) (登録支援機関)

○ 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)

 

【留意事項】

○ 特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

○ 特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

○ 登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

○ 登録支援機関が,2回目以降に1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合の当該外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。 

 

飲食

第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準

 

 

【関係規定】

特定技能基準省令第2条(略)

2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。

 一~六(略)

 七 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

告示第2条

 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は,特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 農林水産省,関係業界団体,登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。ただし,特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては,特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。

 二 協議会が行う調査,情報の共有その他の活動に対し,必要な協力を行うこと。

 三 農林水産省が行う調査,指導その他の活動に対し,必要な協力を行うこと。

 四 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては,前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。この場合において,第1号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「飲食料品製造業分野に係る1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の支援を実施していない場合」と, 「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する1号特定技能外国人を,委託をした本邦の公私の機関が受け入れた」と読み替えるものとする。 

 

○ 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として,飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第2項第7号に基づき告示をもって定めたものです。 

 

〇 基準の内容については,「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に 係る基準」と同様となっています。 

 

 

【確認対象の書類】

○ 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様

 

【留意事項】

○ 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

 

基準

第5 上陸許可に係る基準

 

 

【関係規定】

上陸基準省令(特定技能1号)

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか,申請人が次のいずれにも該当していること。

 一~五(略)

 六 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

告示第1条

 飲食料品製造業分野に係る出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号に規定する告示で定める基準は,申請人(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が,申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第2条第1号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能1号」に係る上陸基準として,飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第6号に基づき告示をも って定めたものです。

 

○ 1号特定技能外国人を受け入れるに当たっては,当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするもので,1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。

 

○ 1号特定技能外国人を派遣し,又は, 派遣された者を受け入れた場合には,入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し,出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして,以後5年間は,特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

 

 

【確認対象の書類】

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考 様式第 13-1号) 

 

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