有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
神奈川県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。
特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では神奈川県を中心にベトナム人に特化した特定技能の登録支援機関として法務省より許可を得て、ベトナム人特定技能の支援を行っています。現在、神奈川県にある自社で特定技能のベトナム人を雇い入れている企業様はもちろん、これから特定技能のベトナム人を雇おうと検討されていて、自社では支援が難しく登録支援機関をお探しの神奈川県の企業様がいらっしゃいましたら、お気軽にTOHOWORKまでお問い合わせください。神奈川県のあらゆる産業分野の特定技能ベトナム人のサポートが可能でございます。ベトナム人の特定技能の雇用から登録支援機関としてのサポートまで弊社がまとめて支援いたします。
◇「特定技能」とは?◇
2019年4月より深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
新たな在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
|特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
|特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
2019年4月に「特定技能」の制度が始まって以来、東京はもちろんのこと、神奈川県にある企業様でもかなり関心が高まってきています。これまであった就労ビザでは雇入れることができなかった産業分野においてでもこの「特定技能」では採用することができるようになったことが大きな要因のようです。
また、それと同時にこれまでなかった登録支援機関についてのお問い合わせも神奈川県を中心に増えてきています。
神奈川県において特定技能のベトナム人雇用の際はお気軽にお問い合わせください。
◇受入れ機関と様々な基準について◇
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、神奈川県などで特定技能のベトナム人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことを指します。
|神奈川県の受入れ機関(特定技能所属機関)がベトナム人と結ぶ「雇用契約」満たすべき基準
まず、神奈川県などにある受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能で雇用するベトナム人と「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。
この「特定技能雇用契約」にも、満たすべき基準が定められており、基準に適合した内容の雇用契約書を交わす必要があります。
【雇用契約で満たすべき基準】 1.分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること 2.所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること 3.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること 4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと 5.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること 6.労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること 7.外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること 8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること 9.分野に特有の基準に適合すること |
|神奈川県の受入れ機関(特定技能所属機関)自体が満たすべき基準
特定技能で雇用するベトナム人の保護の観点から、神奈川県の受入れ企業には一定の基準が求められています。法令を遵守しているか、雇用するベトナム人に不利な条件ではないか等の基準が規定されています。
【神奈川県の受入れ機関自体が満たすべき基準】 1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること 2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと 3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと 4.欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと 5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと 6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと 7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと 8.支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと 9.労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること 10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること 11.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること 12.報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと 13.分野に特有の基準に適合すること |
◇登録支援機関について◇
登録支援機関とは、神奈川県などの受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」になることができます。
|登録支援機関の支援内容
【登録支援機関としての主な支援内容】 ① 事前ガイダンスの提供 ⇒入国前に行う労働条件の説明や入国手続きなどの説明を対面又はテレビ電話で3時間程度行います。 ② 出入国する際の送迎 ⇒入国時に空港まで外国人を迎えに行き、住居まで送って行ったり、外国人が帰国する際に空港まで送っていったります。 ③ 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 ⇒外国人が住む賃貸マンションの連帯保証人になったり、銀行口座開設や携帯電話契約の同行・手続補助など。 ④ 生活オリエンテーションの実施 ⇒日本での交通ルール・生活マナー、公共機関の利用方法などの説明を8時間程度行います。 ⑤ 日本語学習の機会の提供 ⇒日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 ⑥ 苦情・相談の対応 ⇒職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分理解することができる言語での対応・内容に応じた必要な助言や指導を行います。 ⑦ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援 ⇒自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。 ⑧ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援 ⇒企業側の都合で雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成、求職活動の為の有給休暇の付与などを行います。 ⑨ 定期的な面談の実施、行政機関への通報 ⇒支援責任者が、外国人とその上司等と3か月に1回以上面談し、労働基準法違反等があれば通報する。 |
◇料金等について◇
|紹介手数料と返戻金
【特定技能外国人の紹介手数料】
1名につき50万円
【返戻金】
・入社1か月未満で退社した場合・・・紹介手数料の70%返金
・入社1か月以上3か月未満で退社した場合・・・紹介手数料の50%返金
※雇用主の責めによる解雇、雇用主に起因する退職の場合は適用を除外
|登録支援機関委託費(管理費)
【月額管理費(全部委託)】
人数 | 管理費 |
1人 | 30,000円 |
2人 | 28,000円 |
3人 | 26,000円 |
4人 | 24,000円 |
5人~ | 22,000円 |
※初月のみ、出迎え・生活準備支援(役所、銀行、携帯、住宅準備)料として2万円別途必要となります。
※書類を行政書士に依頼する場合、15万円~必要となります。
※上記のほか、交通費を別途ご請求させていただきます。
【オプション料金(一部委託)】
支援内容 | 料金 |
事前ガイダンス | 30,000円 |
出入国する際の送迎 | 25,000円 |
住居支援 | 20,000円 |
銀行口座開設 | 5,000円 |
携帯電話・インターネット契約 | 5,000円 |
市区役所手続 | 5,000円 |
電気・ガス・水道開設 | 5,000円 |
生活オリエンテーション | 50,000円 |
日本語学習の機会の提供 | 5,000円 |
相談または苦情への対応 | 30,000円/月 |
日本人との交流促進支援 | 10,000円/回 |
転職支援 | 10,000円 |
定期面談 | 20,000円 |
四半期ごとの入管への書類提出 | 20,000円 |
※上記のほか、交通費を別途ご請求させていただきます。
お気軽にお電話ください |
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03-6404-8899 03-6404-8899 |
9:00~18:00 |
東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
東京の人材紹介会社はお客様のニーズに合った人材をご紹介します
会社名 | 株式会社TOHOWORK |
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住所 | 東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
電話番号 | 03-6404-8899 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄駅 | 京浜東北線大森駅 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
千葉県で特定技能外国人の登録支援機関を行っている㈱TOHOWORKです。
2019/12/26
千葉県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では千葉県を中心にベトナム人に特化した特定…株式会社TOHOWORKが「特定技能」の登録支援機関としてお手伝いいたします。
2019/10/09
登録支援機関 2019年4月から新たな制度として始まった「特定技能」はすでにご存じの方も多いかと思います。 ここでは自社で登録支援機関として活動するためにどのような準備をすればよいのかや…1号特定技能における登録支援機関をお探しの際は弊社までご連絡ください。
2019/09/09
特定技能外国人に関する基準 2019年4月から新たなに創設された在留資格「特定技能」の1号特定技能についてご興味・ご関心はございませんか。特に技能実習生として過去に日本に在留していた外…東京で特定技能における登録支援機関として活動している(株)TOHOWORKです。
2019/07/22
東京都で特定技能の雇用を考えている企業様はいらっしゃいませんか? 2019年4月からスタートした新しい在留資格である特定技能で東京にいる外国人材を雇用してみませんか? 特定技能の制度がよ…特定技能外国人雇用における登録支援機関のことなら(株)TOHOWORKまで!!
2019/08/20
特定技能外国人雇用に伴う登録支援機関 特定技能1号の外国人材を雇用する場合、「特定技能所属機関(受入企業)」又は法務大臣が認めた「登録支援機関」が外国人労働者の日本での生活や就労の…TOHOWORKでは登録支援機関として東京で特定技能ベトナム人の支援を致します
2019/12/23
特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の支援が必ず必要となります。弊社では東京を中心にベトナム人に特化した特定技能の登録支援機関とし…特定技能外国人雇用における事前ガイダンスを含めた登録支援機関をしている株式会社TOHOWORKです。
2020/06/09
特定技能外国人の雇用にあたって「事前ガイダンス」が必要です。 「事前ガイダンス」という言葉を聞いたことはありますか? 特定技能外国人を雇用するにあたって、特定技能所属機関(受入企業…特定技能の登録支援機関における費用などのご相談はTOHOWOROKまで!!
2019/09/11
特定技能外国人に関する基準 ここでご紹介する内容は「特定技能2号」に関する要件などについてお伝えしていこうと思います。特定技能2号は基本的には特定技能1号からの移行ではありますが、…特定技能外国人への住居の確保に係る支援も登録支援機関の株式会社TOHOWORKが承ります。
2020/06/11
特定技能外国人の住居に係る確保についてご準備はできていますか?は 特定技能外国人の雇用に伴って住宅の確保や生活に必要な契約に係る支援を行う必要があります。 部屋を借りるのに契約者と…株式会社TOHOWORKは特定技能外国人の雇用にあたっての相談・苦情などの支援を承っている登録支援機関です。
2020/06/15
特定技能外国人からの相談・苦情でお困りではありませんか? 弊社は、ベトナム人の特定技能外国人の相談や苦情に対する支援も承っている株式会社TOHOWORKと申します。2019年4月から始まった特…特定技能外国人の空港への送迎も登録支援機関のTOHOWORKにお任せください。
2020/06/10
国外からの特定技技能外国人を雇用する場合は空港までの送迎が必要です!! 特定技能外国人を雇用するにあたって様々な支援を必要とすることはご存知でしょうか? その中の一つに日本に来日す…特定技能外国人への日本語学習の提供支援をご依頼の際も登録支援機関の株式会社TOHOWORKにお任せください。
2020/06/12
特定技能外国人が日本語の学習を求めてきたときどうしますか? 特定技能外国人を雇用する企業様が段々増えてきています。しかし、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは違って色々…特定技能外国人雇用後の日本人との交流などの支援も承っている登録支援機関の株式会社TOHOWORKです。
2020/07/17
「日本人との交流促進に係る支援」の支援内容をご存知ですか? 2019年4月から始まった「特定技能」の新制度で雇用した特定技外国人に10の支援を行うことが義務付けられています。その中の一…「建設」の特定技能外国人に関することなら㈱TOHOWORKにご相談ください。
2019/11/28
建設分野の基準について ここでは「建設」の特定技能外国人を雇用するにあたっての様々な決まり事についてご紹介していきたいと思います。「特定技能」とは2019年4月に新設された新たな在留資…特定技能外国人の支援を実施している会社をお探しなら㈱TOHOWORKまで!!
2019/08/22
◇運用要領別冊◇ 1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について 平成31年3月 法務省編 (制定履歴) 平成31年3月20日発表 特定技能…