ホテルなどで勤務可能な「宿泊」の特定技能外国人のサポートをいたします。
株式会社TOHOWORK
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号

宿泊分野の基準について

2019年4月から始まった「特定技能」の制度でいち早く日本でも技能試験が行われた業種が「宿泊」です。日本の旅館やホテルなどで仕事ができる在留資格として位置づけられています。これまでも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でホテルや旅館でも働くことができたのですが、基本的には事務系の仕事や広報など業務に限定されていました。しかし、この「宿泊」の特定技能ではホテルや旅館のフロントはもちろんのこと、レストラン業務や接客、清掃なども担当させることができるようになりました。今後の東京オリンピックを始め2025年にある大阪万博などますますの外国人の来日に備えて人材の補充が可能になると予想されます。ここでは「宿泊」の特定技能における要件などについてご紹介していきたいと思います。

宿泊

第1 特定技能外国人が従事する業務

 

 

【関係規定】

法別表第1の2「特定技能」の下欄に掲げる活動

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

特定技能基準省令第1条第1項

 出入国管理及び難民認定法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。

 一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

 二~六(略)

 七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

分野別運用方針(抜粋)

5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

(1)1号特定技能外国人が従事する業務

   宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

分野別運用要領(抜粋)

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.1号特定技能外国人が従事する業務

 宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、上記第1の試験合格により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。

 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。

 なお、宿泊分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する業者が行う業務とする。

 751 旅館、ホテル

 759 その他の宿泊業

 

〇 宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人は、特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ、本要領別表に記載させた試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

 

〇 宿泊分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。

 

〇 また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

 

〇 なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます(注)。

 ・旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務

 ・旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務

 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

 

【確認対象の書類】

〇 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)

 

【留意事項】

〇 条例では書類の名称を「旅館業許可書」としている例が多くあります。

〇 簡易宿所営業・下宿営業は対象外となります。

 

技能

第2 特定技能外国人が有すべき技能水準

 

 

【関係規定】

上陸基準省令(特定技能1号)

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のうずれにも該当していること。

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及び二に該当することを要しない。

 イ~ロ(略)

 ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 二 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 ホ~へ(略)

分野別運用方針(抜粋)

3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

 宿泊分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者とする。

(1)技能水準(試験区分)

  「宿泊業技能測定試験」

(2)日本語能力水準

  「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)

 

〇 1号特定技能外国人として宿泊分野の業務に従事する場合には、本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

 

〇 なお、宿泊分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。

 

 

【確認対象の書類】

〇 宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し

〇 日本語能力を証するものとして次のいずれか

 ・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し

 

宿泊

第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

 

 

【関係規定】

特定技能基準省令第2条

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

 一~十二(略)

 十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

告示第2条

 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。

  イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。

  ロ 1号特定技能外国人第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること。

  ハ 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。

 二 国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。

 三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。

 四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。この場合において、第2号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「宿泊分野に係る1号特定技能外国人の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する1号特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

 

〇 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、宿泊分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

 

〇 特定技能所属機関は、旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)の許可を受けて旅館業を営んでおり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設(ラブホテル等)に該当しないものでなければなりません。

 

〇 また、特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせてはなりません。

 

〇 初めて宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

 

〇 入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

〇 また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

〇 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。

 

〇 なお、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に関する問い合わせ先は、次のとおりです。

 国土交通省官公庁観光産業課観光人材政策室

 電話 03-5253-8367

 

 

【確認対象の書類】

〇 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)

〇 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第10-1号)(特定技能所属機関)

〇 宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

〇 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第10-2号)(登録支援機関)

〇 宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)

 

【留意事項】

〇 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

 

〇 特定技能所属機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成人となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がでない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

 

〇 登録支援機関が、初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

 

〇 登録支援機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

 

〇 特定技能外国人の受入れ後に当該外国人が業務に従事する事業所(ホテルや旅館)に変更がある場合には、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては、次の書類を添付してください。

 

 ・旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)

 

基準

第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準

 

 

【関係規定】

特定技能基準省令第2条(略)

2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。

 一~六(略)

 七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

告示第2条

 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援欠格の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。

  イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。

  ロ 1号特定技能外国人に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること。

  ハ 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。

 二 国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。

 三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。

 四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。この場合において、第2号ただし書中「特定技能外国人を受け入れいていない場合」とあるのは「宿泊分野に係る1号特定技能外国人の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する1号特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

 

〇 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、宿泊分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第2項第7号に基づき告示をもって定めたものです。

 

〇 基準の内容については、「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様のものとなっています。

 

 

【確認対象の書類】

〇 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様

 

【留意事項】

〇 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様

 

基準

第5 上陸許可に係る基準

 

 

【関係規定】

上陸基準省令(特定技能1号)

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

一~五(略)

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

告示第1条

 宿泊分野に係る出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 

〇 在留資格「特定技能1号」に係る上陸基準として、宿泊分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第6号に基づき告示をもって定めたものです。

 

〇 1号特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするものであり、1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。

 

〇 1号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

 

 

【確認対象の書類】

〇 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第10-1号)(特定技能所属機関)

 

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