有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
第1 特定技能外国人が従事する業務
【関係規定】 法別表第1の2「特定技能」の下欄に掲げる活動 一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
特定技能基準省令第1条第1項 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。 一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。 二~七(略) |
分野別運用方針(抜粋) 5 どの他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 (1)1号特定技能外国人が従事する業務 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
分野別運用要領(抜粋) 第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 1.1号特定技能外国人が従事する業務 外食業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務に従い、上記第1の試験合格又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業務をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。 なお、外食業分野の対象は、五あkの日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。 76 飲食店 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
〇 外食業分野において受け入れる1号特定技能外国人は、特定技能基準省令第1条第1項第1号に定めるとおり、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された業務(飲食物調理、接客、店舗管理)に主として従事しなければなりません。
〇 外食業分野においては、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事する者を受け入れることとしていることから、1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。
〇 外食業分野の1号特定技能外国人を受け入れることができる事業者は、日本標準産業分類上、「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される経済活動を行っている事業者とします。
〇 1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、1号特定技能外国人を「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させる必要があります。
〇 また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
〇 なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます(注)。
(注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1)原材料や消耗品等の調達、受入れの業務
(2)調理品等の配達業務
〇 1号特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務が外食業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。
農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03(6744)7177
【確認対象の書類】 〇 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第14-2号) 〇 保健所長の営業許可の写し |
第2 特定技能外国人が有すべき技能水準
【関係規定】 上陸基準省令(特定技能1号) 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及び二に該当することを要しない。 イ~ロ(略) ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 二 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 ホ~へ(略) |
分野別運用方針(抜粋) 3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は外食業分野の第2号技能実習を修了した者ととする。 (1)技能水準(試験区分) 「外国業技能測定試験」 (2)日本語能力水準 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 |
分野別運用要領(抜粋) 第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 2.従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性 「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の試験を免除する。 |
〇 1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
〇 また、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載された技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。
〇 なお、外食業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
【確認対象の書類】 <試験合格者の場合> 〇 外食業技能測定試験の合格証明書の写し 〇 日本語能力を証するものとして次のいずれか ・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
<技能実習2号修了者の場合> 〇 技能実習2号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 ・医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し 〇 技能実習2号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合
【留意事項】
〇 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等を評価した文書の提出が必要です。 |
第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準
【関係規定】 特定技能基準省令第2条 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 一~十二(略) 十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
告示第2条 外食業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 一 1号特定技能外国人に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗法」という。)第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させないこととしていること。 二 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。 三 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。 四 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 五 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 六 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。この場合において、第3号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「外食業分野に係る1号特定技能外国人の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する1号特定技能外国人を、委託した本邦の公私の機関が受け入れた」と読み替えるものとする。 |
〇 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、外食業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。
〇 1号特定技能外国人に、風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させてはなりません。また、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせてはなりません。
〇 特定技能所属機関が、初めて外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に、協議会に加入し、加入後は農林水産省令及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
〇 入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
〇 また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
〇 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
〇 なお、協議会に関する問い合わせ先は次のとおりです。
農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03(6744)7177
【確認対象の書類】 〇 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第14-1号)(特定技能所属機関) 〇 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 〇 保健所長の営業許可証の写し等 〇 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第14-2号)(登録支援機関) 〇 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
【留意事項】 〇 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
〇 特定技能所属機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。
〇 登録支援機関が初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
〇 登録支援機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。 |
第4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準
【関係規定】 特定技能基準省令第2条(略) 2 法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 一~六(略) 七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
告示第2条 外国業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 一 1号特定技能外国人に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させないこととしていること。 二 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。 三 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。 四 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 五 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 六 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。この場合において、第3号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「外食業分野に係る1号特定技能外国人の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する1号特定技能外国人の委託をした本邦の公私の機関が受け入れた」と読み替えるものとする。 |
〇 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、外食業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第2項第7号に基づき告示をもって定めたものです。
〇 基準の内容については、「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様のものとなっています。
【確認対象の書類】 〇 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様
【留意事項】 〇 「第3 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 |
第5 上陸許可に係る基準
【関係規定】 上陸基準省令(特定技能1号) 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 一~五(略) 六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 |
告示第1条 外国業分野に係る出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号に規定する告示で定める基準は、申請人が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技雇用契約を締結していないこととする。 |
〇 在留資格「特定技能1号」に係る上陸基準として、外食業分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第6号に基づき告示をもって定めたものです。
〇 1号特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするもので、1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。
〇 1号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
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2019/08/28
「外食」特定技能外国人 2019年4月から導入された新たな在留資格である「特定技能」で、外食産業で初めて正規雇用による外国人労働者の雇用が可能となりました。外食業の人材の現状、どのよう…千葉県で特定技能外国人の登録支援機関を行っている㈱TOHOWORKです。
2019/12/26
千葉県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では千葉県を中心にベトナム人に特化した特定…外食の特定技能ビザについてのお問い合わせは株式会社TOHOWORKまで!!
2019/08/29
「外食」の特定技能ビザ 2019年4月運用が始まった外食業界で働くことができる新たな特定技能ビザをご存知ですか? 対象の職種や外食の特定技能ビザ取得の要件などについてご紹介していきたいと…(株)TOHOWORKが特定技能1号の外国人材をご紹介からサポートまで行います。
2019/08/19
◇特定技能1号とは◇ 特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。 特定技能1号の在留資格をも…「建設」の特定技能外国人に関することなら㈱TOHOWORKにご相談ください。
2019/11/28
建設分野の基準について ここでは「建設」の特定技能外国人を雇用するにあたっての様々な決まり事についてご紹介していきたいと思います。「特定技能」とは2019年4月に新設された新たな在留資…特定技能外国人の支援を実施している会社をお探しなら㈱TOHOWORKまで!!
2019/08/22
◇運用要領別冊◇ 1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について 平成31年3月 法務省編 (制定履歴) 平成31年3月20日発表 特定技能…特定技能外国人を雇用する際の法令についてもTOHOWORKがお答えします。
2019/09/24
特定技能雇用契約の相手方の基準 2019年の4月から施行されている特定技能の制度ですが、外国人側にも定められた法令基準があります。 特定技能所属機関は特定技能雇用契約の適正な履行が確保さ…ホテルなど「宿泊」の特定技能外国人の雇用ならTOHOWORKにお任せください。
2019/11/20
宿泊分野の基準について 2019年4月から始まった「特定技能」の制度でいち早く日本でも技能試験が行われた業種が「宿泊」です。日本の旅館やホテルなどで仕事ができる在留資格として位置づけら…「ビルクリーニング」の特定技能外国人のご紹介もTOHOWORKにご依頼ください
2020/01/29
ビルクリーニング分野の基準について 2019年4月から新たに創設された「特定技能」という在留資格はご存知ですか。これまでの日本の在留資格において高度な技術を必要としない職種・業種で…TOHOWORKは「介護」の特定技能外国人の採用からサポートまで行っています。
2019/11/05
介護分野の基準について 2019年4月から始まった「特定技能」という新たな在留資格です。これまで介護業界で働ける就労ビザとしては「介護」ビザと「技能実習」ビザの二つでした。そのどちらも…「農業」分野の特定技能外国人の紹介から支援まで行っている株式会社TOHOWORKです。
2020/07/28
農業分野の基準について 2019年4月から本格的にスタートした新たな外国人雇用の制度である特定技能外国人についてはすでに多くの方に周知されてきているのではないでしょうか。しかしながら、…特定技能外国人の支援のことなら株式会社TOHOWORKにご依頼ください。
2019/10/01
1号特定技能外国人支援計画に関する基準等 ここでは特定技能外国人を雇用するにあたっての支援計画に関する基準等をご紹介していきたいと思います。 支援計画に記載しなければならない事項な…特定技能外国人雇用における事前ガイダンスを含めた登録支援機関をしている株式会社TOHOWORKです。
2020/06/09
特定技能外国人の雇用にあたって「事前ガイダンス」が必要です。 「事前ガイダンス」という言葉を聞いたことはありますか? 特定技能外国人を雇用するにあたって、特定技能所属機関(受入企業…特定技能外国人の労働雇用関係に関することならTOHOWORKにご相談ください。
2019/09/20
特定技能所属機関に関する基準等 「労働者」として雇用が可能になった特定技能外国人ですが、ここでは特定技能雇用契約の内容の基準にあたる「雇用関係に関する事項に関するもの」と「外国人の…日本にいる特定技能外国人を雇用する際には(株)TOHOWORKにお任せください。
2019/08/05
日本にいる特定技能外国人の雇用を検討していませんか? 2019年の4月から始まった特定技能制度を使った外国人雇用にご興味はありませんか?特定技能外国人の雇用は日本での採用と海外からの採…