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株式会社TOHOWORK
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号

特定技能雇用契約の相手方の基準

2019年の4月から施行されている特定技能の制度ですが、外国人側にも定められた法令基準があります。

特定技能所属機関は特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければならないとされています。ここでは特定技能雇用契約の相手方である外国人の基準についてご紹介していきたいと思います。

法令

◇適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの◇

 

(1)労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の順守に関するもの

 

〇 特定技能所属機関が労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることを求めるものです。

 

 

【確認対象の書類】

〇 労働関係法令の遵守

 <労働保険の適用事業所の場合>

(初めて受け入れる場合)

・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

  (受入を継続している場合)

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し

*対象となる特定技能外国人に係る最初の在留期間更新許可申請時のみ

・領収証書の写し(直近1年分)

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主)の写し(上記の領収証書に対応する分)

*労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び「労働保険料等納入通知書」の写し(前記の領収書に対応する分)

 <雇用契約の成立をあっせんする者がある場合>

・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号

・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サービス総合サイト」の両面を印刷したもの

 

〇 社会保険関係法令の遵守

 <健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合>

・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)又は会社保険料納入状況照会回答票

*健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、社会保険料納入状況照会回答票に加え、該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出してください。

・納付の猶予許可通知書の写し又は換価の猶予許可通知書の写し

*猶予制度(分割納付)の許可を受けている場合

 <健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合>

・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し

・事業主本人の国民健康保険料(税)納付証明書

・納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し

*納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)の適用を受けることが国民健康保険料(税)納付証明書に記載されていない場合

・事業主本人の被保険者記録照会回答票

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)

*国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)を提出する場合は、被保険者記録照会回答票の提出は不要です。

*国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付Ⅱ)への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加え、該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも提出してください。

 

〇 租税関係法令の遵守

 <法人の場合>

  (国税)

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書(その3)

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの

*納税緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)を受けている場合

  (地方税)

・税目を法人住民税とする納税証明書

・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し

*納税緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)の適用を受けることが納税証明書に記載されていない場合

 <個人事業主の場合>

  (国税)

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書(その3)

  ・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの

*納税緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)を受けている場合

  (地方税)

・税目を法人住民税とする納税証明書

・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し

*納税緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)の適用を受けることが納税証明書に記載されていない場合

 

【留意事項】

〇 労働関係法令を遵守しているとは、具体的には次の場合をいいます。

・労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約が締結されていること

・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行っていること。なお、労働保険の保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続を行った場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価されますので、必要な手続を行ってください。

・特定技能外国人との雇用契約に当たり、その成立のあっせんを行う者が存在する場合にあっては、職業安定法第30条、第33条及び第33条の3の規定に基づく無料職業紹介の届出若しくは許可又は有料職業紹介事業の許可を得ている者から求人のあっせんを受けていること(特定技能外国人が船員職業安定法上の船員に該当する場合は、職業紹介事業者が同法第34条の規定に基づく無料の船員職業紹介事業の許可を得ていること)。

 

〇 社会保険関係法令を遵守しているとは、具体的には次の場合をいいます。

なお、社会保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、社会保険関連法令を遵守しているものと評価されますので、未納となっている保険料を納付してください。

<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>

・特定技能所属機関が、健康保険及び厚生年金保険の加入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付(猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合を含む。)していること。

*猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合とは、納付の猶予許可又は換価の猶予許可を受けている場合をいいます。

<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合>

・特定技能所属機関(事業主本人)が、国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付(国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)又は国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を含む。)していること。

 

〇 社会保険料納付状況照会回答票、被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)は、日本年金機構の中央年金センター(郵送申請・交付)又は年金事務所(窓口申請・郵送交付)へ申請してください。交付を急ぐ場合は、最寄りの年金事務所へご相談ください。

 

〇 租税関係法令を遵守しているとは、具体的には以下の場合をいいます。

納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価されますので、税務署等において相談の上、必要な手続を行ってください。

また、特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことに起因して、個人住民税の未納があることが判明した場合には、租税関係法令を遵守しているものとは評価しません。

 (法人の場合)

・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

 (個人事業主の場合)

・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

 

〇 法令を遵守していないことにより、関係行政機関から指導又は処分を受けた場合は、その旨を届け出てください。

 

〇 特に、労働関係法令に違反する行為は、欠格事由(不正行為)の対象となり、5年間特定技能外国人の認められないこととなり得ることから、法令を遵守した受入れを行うよう留意してください。

 

(2)非自発的離職者の発生に関するもの

 

〇 特定技能所属機関が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものです。

 

〇特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。

 

 

【確認対象の書類】

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

 

【留意事項】

〇 「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは、特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない。)をいい、特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。

 

〇 「非自発的に離職させた」とは、具体的には次のものに該当する場合をいいます。なお、非自発的離職者を1名でも発生させている場合は、基準に適合しないこととなります。

・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生によりやむを得ず解雇する場合は除く。)

・労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの

・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合

・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了

 

〇 非自発的離職者を発生させた場合は、「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。

 

(3)行方不明者の発生に関するもの

 

〇 特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該機関の受入体制が十分であるとはいえないことから、雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。

 

〇 特定技能雇用契約の締結の日の1年前のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も外国人の行方不明者を発生させていないことをいいます。

 

 

【確認対象の書類】

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

 

【留意事項】

〇 「外国人」とは、受け入れた特定技能外国人をいい、また、実習実施者として受け入れた技能実習生も含まれます。

 

〇 「責めに帰すべき事由」があるとは、特定技能所属機関が、雇用条件通りに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など、法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます。そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には、人数に関係なく、特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば本基準に適合しないこととなります。

 

〇 特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の実習実施機関を含む。)として、特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又は締結の日以後に、受け入れた技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも、本基準に適合しないこととなります。

 

〇 行方不明者を発生させた特定技能所属機関が、基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、当該別会社も行方不明者を発生させた機関として、取り扱うことがあり得ます。

 

〇 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。

 

〇 雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は、「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。

 

(4)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

 

〇 次のいずれかに該当する者が、関係法律による刑罰を受けている場合には、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

①禁錮以上の刑に処せられた者

②出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

③暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

④社会保険各法及び労働保険各法において授業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

 

〇 いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

 

 

【確認対象の書類】

<法人の場合>

・登記事項証明書

・役員の住民票の写し

 *未成年者がある場合で、法定代理人が法人であるときは当該法定代理人分も含む。

特定技能所属機関の役員の誓約書(参考様式第1-23号)

 *住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合

<個人事業主の場合>

・個人事業主の住民票の写し

 *未成年者がある場合で、法定代理人が個人であるときは当該法定代理人分も含む。

 

【留意事項】

〇 住民票の写しは、マイナンバーの記載のないものの提出が必要です。また、日本人の場合には、本籍の記載があるものの提出が必要となります。外国人(特別永住者を除く。)の場合は、国籍(国又は地域)、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号が記載されたもの、特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書の番号が記載されたものに限られます。

 

〇 役員については、住民票の写しを提出していただくことが原則ですが、特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者ではない旨について特定技能所属機関が確認し、成約したもの。参考様式第1-23号参照。)の提出で代替可能です。ただし、誓約書を提出した役員が、その後の調査において、実際は特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与していたことが判明した場合や、欠格事由に該当していたことが判明した場合には、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者として欠格事由に該当し得ることとなりますのでご注意願います。また、個別の審査の過程において、追加で住民票の写しの提出をお願いする場合もあります。

 

(5)特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

 

〇 次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

 ① 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者

 ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 ③ 法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項4号各号(ワを除く。)に該当する者

(6)実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

 

〇 実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)は、特定技能所属機関になることはできません。

 

〇 なお、技能実習法施行前の技能実習制度において、不正行為に及んだ場合、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為として、当該行為の終了の日から受入れ停止期間を経過しない者は、特定技能所属機関になることはできない。

 

 

【確認対象の書類】

<法人の場合>

・登記事項証明書

・役員の住民票の写し

<個人事業主の場合>

・個人事業主の住民票の写し

 

【留意事項】

〇 欠格事由の対象となる役員については、法人の役員に形式上なっている者のみならず、実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。

 

(7)出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの

 

〇 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った者は、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

 

〇 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。

 

 

【留意事項】

〇 出入国又は労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるものは次のとおりです。

 

 ① 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行っている場合をいいます。なお、当該行為によって刑事罰に処せられているか否かは問いません。

 

 ② 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

外国人の旅券や在留カードを、その意思に反して保管している場合をいいます。例えば、特定技能所属機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。

 

 ③ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

外国人に対し、手当若しくは報酬の一部又は全部を支払わない場合をいいます。「手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為」とは、不払金額、不払期間、事業主の認識等を勘案して評価されます。なお、食費・住居費等を天引きしている場合であっても、天引きしている金額が適正でない場合には、本欠格事由に該当する可能性があります。

 

 ④ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

外国人の外出、外部との通信等を不当に制限している場合をいいます。例えば、携帯電話を没収するなどして、外部との連絡を遮断すうるような行為が該当します。

 

 ⑤ ①から④に掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為

外国人の人権を著しく侵害する行為(上記①から④までの行為を除く。)を行っていた場合をいいます。例えば、特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合等が該当します。

 

 ⑥ 偽変造文書等の行使・提供

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可等を受けさせる目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場合をいいます。例えば、在留資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出したところ、事後、地方出入国在留管理局の調査においては、事実関係の確認を十分に行う必要があります。

 

 ⑦ 保証金の徴収等

外国人やその親族等から保証金を徴収している場合、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定めている場合等や、これらの行為を行っている者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいいます。例えば、特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。また、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対して不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や特定技能外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。

 

 ⑧ 届出の不履行又は虚偽の届出

法令上規定する届出事由が生じていながら、地方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合をいいます。例えば、特定技能外国人が行方不明になったにもかかわらず、これを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて、行方不明になっていたことが明らかになった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかかわらず、これを履行しない場合等が該当します。

 

 ⑨ 報告徴収に対する妨害等

法第19条の20第1項の規定により求められた報告や帳簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨害した場合等が該当します。

 

 ⑩ 改善命令違反

出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合をいいます。

 

 ⑪ 不法就労者の雇用

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は③業として、①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合が該当します。

 

 ⑫ 労働関係法令違反

外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合をいいます。例えば、36協定に定めた時間数を超えて長時間労働をさせた場合、労働安全衛生法に定められた措置を講じていない場合、特定技能外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合などが該当します。

 

 ⑬ 技能実習制度における不正行為

技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)として不正行為を行い、受入れ停止期間が経過していない場合をいいます。

 

 

(8)暴力団排除の観点からの欠格事由

 

〇 次に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

 ① 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等

 

 ② 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの

 

〇 特定技能所属機関に対し、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことを求めるものです。

 

 

【留意事項】

〇 「活動の内容に係る文書」とは、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

 ① 特定技能外国人の管理簿

(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)

・氏名

・国籍・地域

・生年月日

・性別

・在留資格

・在留期間

・在留期間の満了日

・在留カード番号

外国人雇用状況届出の届出日

 

(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)

・活動(就労)場所(派遣形態の場所、派遣先の氏名又は名称及び住所)

・従事した業務の内容

・雇用状況(在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者)に関する内容

・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況

・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況

・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。)の確保状況

・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳

・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳

・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)

・行政機関からの指導又は処分に関する内容

 

 ② 特定技能雇用契約の内容

 

 ③ 雇用条件

 

 ④ 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等)

 

 ⑤ 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)

 

〇 このほか、他の法令で作成等が義務付けられてるものについては、当該法令の規定に基づいて、適切に作成・保存しなければなりません。なお、他の法令に基づき作成したものについては、別途作成する必要はなく、これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。

 

(10)保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

 

〇 特定技能所属機関は、特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないことを求めるものです。

 

〇 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関、登録支援機関、職業紹介事業者など特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本邦外の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです。

 

〇 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

 

 

【確認対象の書類】

事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)

 *1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ

 

【留意事項】

〇 特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなりますので、雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。

 

〇 1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、保証金・違約金契約を違法であり、禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収等がないことを確認してください。また、保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には、地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。

 

〇 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしています。二国間取決めが作成された場合には、順次、出入国在留管理庁のホームページで、必要な情報等を掲載していくこととしています。特定技能外国人との間で雇用契約を締結するに当たって、海外の取次機関が関与する場合には、保証金等を徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が関与することがないよう当該情報を活用してください(なお、二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受け入れることは可能です。)。

 

〇 また、技能実習制度において、本制度と同様に送出国政府との間で二国間取決めを作成し、送出国政府が認定した送出機関について、外国人技能実習機構のホームページで公表しているほか、出入国在留管理庁のホームページでも公表することとしていますので、当該情報もご参照ください。

 

〇 事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

 

(11)支援に要する費用の負担に関するもの

 

〇 1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、本制度の趣旨に照らし、特定技能所属機関等において負担すべきものであることから、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。

 

 

【確認対象の書類】

事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)

 *1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ

1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

 *1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ

 

【留意事項】

〇 「支援に要する費用」とは、1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(特定技能基準省令第3条に定める「義務的支援」)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい、次のものを含みます。なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。

・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等

・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等

 

〇 1号特定技能外国人の受入れに当たっては、事前ガイダンスにおいて、支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してください。また、生活オリエンテーションにおいても、同様に説明してください。

 

〇 事前ガイダンスの確認書(参考様式第1ー7号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1ー17号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

 

(12)派遣形態による受入れに関するもの

 

〇 特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。

 

〇 派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様に、労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことなどを求めるものです。

 

 

【確認対象の書類】

〇 派遣元(特定技能所属機関)関係

<分野共通の書類>

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

派遣計画書(参考様式第1-12号)

 

<分野ごとの書類>

派遣形態での雇用が可能な特定産業分野(2019年10月現在、農業分野と漁業分野に限る。)ごとに提出が必要な書類については、本運用要領別紙2及び本運用要領別紙(分野別)を参照してください。

 

〇 派遣先関係

派遣先の概要書(農業分野)(参考様式第1-14号)

 *農業分野の場合

派遣先の概要書(漁業分野)(参考様式第1-15号)

 *漁業分野の場合

・労働、社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料

 

【留意事項】

〇 いわゆる人材派遣会社が派遣元として特定技能所属機関となるためには、特定技能所属機関の基準を満たすとともに、特定技能基準省令第2条第1項第9号イ(1)から(4)までに規定する派遣元の基準のいずれかを満たさなければなりません。

 

〇 派遣元となる特定技能所属機関及び派遣先は、労働者派遣法等、派遣に関する関係法令の規定を遵守しなければなりません。また、特定技能所属機関は、労働者派遣法第42条第3項における派遣先からの報告を踏まえて、活動状況に係る届出(法第19条の18第2項第3号)を行わなければなりません。

 

(14)特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの

 

〇 特定技能所属機関に、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることを求めるものです。

 

〇 特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。

 

 

【確認対象の書類】

<法人の場合>

・決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し(直近2年分)

・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)

・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面

 *直近末期において債務超過がある場合

(注)上記の決算文書等の書類を省略できる場合あり

 

<個人事業主の場合>

・税目を申告所得税の納税証明書(その2)(直近2年分)

(注)上記の納税証明書を省略できる場合あり

 

【留意事項】

〇 財政的基盤を有しているかについては、特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。

 

〇 特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることについて、直近2年分の決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し又は直近2年分の法人税の確定申告書の控え(納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの)の写し(個人事業主にあっては、直近2年分の納税証明書(その2))を提出してください。

 

〇 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しについては、納税地の所轄税務署長に提出したもの(損益計算書又は収支計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが求められます。なお、直近の事業年度における決算は終了しているものの、総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しで差し支えありません。

なお、法人設立直後であるなどの理由により、直近の2年分に係る書類が存在しない場合には、存続するものを提出することが求められます。

 

〇 法人税の確定申告書の写しについては、納税地の所轄税務署長に法人税の確定申告書が提出され、納税地尾所轄税務署長の受付印のあるもの(電子申請の場合は、納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認できるもの)であることが求められます。納税証明書の写しについては、国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同法施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の事業年度における所得金額に関するものであることが求められます。

なお、法人設立直後であるなどの理由により、直近の3年分に係る書類が存在しない場合には、存在するものを提出することが求められます。

 

〇 直近末期において債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。

 

〇 設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合には、会社法第435条第1項に規定する会社設立時の貸借対照表、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する法人成立時の貸借対照表等を提出してください。

 

〇 特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には【確認対象の書類】に掲げる決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写しや税目を申告所得税の納税証明書(その2)の提出を省略することができます。

 

 

(15)報酬の口座振込み等に関するもの

 

〇 特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対し、報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振込み等により行うことを求めるものです。

 

〇 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合には、事後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。

 

【確認対象の書類】

雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)

 

【留意事項】

〇 労働基準法上、報酬の支払は原則通貨払とされていますが、特定技能外国人に対する報酬の支払を確実かつ適正なものとする本規定の趣旨に鑑み、当該外国人の同意を得た上で、特定技能雇用契約において、当該外国人の指定する預貯金口座等へ振り込むこととするよう努めてください。なお、労働基準法上は、金融機関への振込みは、労働者が希望した場合に限られるので、この点について留意が必要です。

 

〇 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合の出入国在留管理庁長官の確認は、特定技能所属機関が四半期ごとに特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に、次の書類を提出することにより受けなければなりません。

・特定技能外国人の給与明細の写し

報酬支払証明書(参考様式第5-7号)

 

〇 また、預貯金口座への振込みによった場合にも、四半期ごとに行う特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に、報酬支払状況として口座振込明細書、取引明細書等の写しを添付して届出を行うこととなっています。

 

〇 雇用条件書(参考様式第1-6号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

 

【関係法令】

労働基準法第24条第1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合は又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りではない。

労働基準法施行規則第7条の2

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。

一 当該労働者が指定する銀行その他金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

 

支援

◇適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの◇

 

(1)中長期在留者の受入れ実績等に関するもの

 

〇 特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。

① 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること

 

② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

 

③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

(注)法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する者をいいます。

 

 

【確認対象の書類】

支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号)

支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)

支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号)

支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)

 

<第1号ハに該当する場合>

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

・会社四季報の写し

・主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書の写し

・直近年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)の写し等

 

【留意事項】

〇 「支援責任者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。

具体的には、次の事項について統括管理することが求められます。

 

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

 

〇 「支援担当者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。

 

〇 支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが、その場合であっても双方の基準に適合しなければなりません。

 

〇 支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

 

〇 「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。また、特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む。)である場合は、技能実習法第15条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。

 

〇 「生活相談業務に従事した経験」とは、中長期在留者に対する法律相談、労働相談及び生活相談など、相談業務全般をいい、相談内容や件数を限定するものではありません。ただし、業務として行われたことが必要であることから、いわゆるボランティアとして行った生活相談については、実績に含まれません。

 

〇 「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関と同程度に、責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。なお、想定される機関として、例えば、次のものが挙げられますが、これらに該当しない機関であっても、基準に適合しているか否かが、個別に判断されることとなります。

 

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・独立行政法人

・特殊法人・許可法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・法人税法別表第1にかかげる公共法人

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

(2)十分に理解できる言語による支援体制に関するもの

 

〇 1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制等があることを求めるものです。

 

 

【確認対象の書類】

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

 

【留意事項】

〇 「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。

 

〇 「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。

 

(3)支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの

 

〇 特定技能所属機関に対し、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えておくことを求めるものです。

 

 

【留意事項】

〇 「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

 

① 支援実施体制に関する管理簿

・支援を行う事業所の名称、所在地及び連絡先

・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)

・支援実績(各月における支援人数、行方不明者数)

・支援責任者の身分事項、住所、役職及び履歴書(履歴書及び就任承諾書)

・支援担当者の身分事項、住所、役職及び履歴書(履歴書及び就任承諾書)

・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書、通訳人名簿)

 

② 支援の委託契約に関する管理簿

・支援業務に関する事項(委託契約書)

・支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む。)

 

③ 支援対象者に関する管理簿

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・1号特定技能外国人支援計画の内容(試験計画書)

・支援の開始日

・支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)

 

④ 支援の実施に関する管理簿

 i 事前ガイダンスに関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

・実施日時及び実施場所

・実施内容(情報提供内容)

・実施方法

 ⅱ 空港等への出迎え及び見送りに関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)

・実施担当者の氏名及び所属

 ⅲ 住居の確保及び性格に必要な契約に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・確保した住居に関する事項(住所、居住の形態(賃貸、社宅等)及び家賃等)

・その他日常生活に必要な契約に係る支援の概要

 ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への同行に関する事項を含む。)

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施日時及び実施場所

・実施内容(情報提供内容)

・実施方法

・実施担当者(通訳人及び法的保護に関する情報提供の実施者含む。)の氏名及び所属

 ⅴ 日本語習得支援に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施内容(情報提供内容)

・実施方法

・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び所属

 ⅵ 相談等に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・相談日時

・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

・関係行政機関への通報・相談先の名称

・実施担当者(通訳人含む。)の氏名及び所属

 ⅶ 日本人との交流促進に関する管理簿

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施日時及び実施場所

・実施方法(促進した事項)

・実施担当者の氏名及び役職

 ⅷ 転職支援に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・転職相談日時及び実施場所

・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

・公共職業安定所への相談日時及び相談を行った公共職業安定所の名称

・転職先候補企業の名称、所在地及び連絡先

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

 ⅸ 定期的な面談に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及び役職

・面談日時

・面談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

 

(4)支援の中立性に関するもの

 

〇 支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、②一定の欠格事由に該当しないことを求めるものです。

 

 

【確認対象の書類】

1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号)

支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)

支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号)

支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)

 

【留意事項】

〇 「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは、1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。

 

(5)支援実施義務の不履行に関するもの

 

〇 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないことを求めるものです。

(6)定期的な面談の実施に関するもの

 

〇 特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすることを求めるものです。

 

〇 ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

 

 

【留意事項】

〇 「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど、当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。

 

〇 「定期的な面談」とは、3か月に1回以上の頻度で行うものをいいます。

 

〇 「面談」とは、直接に対面して話をすることをいいます。なお、面談を効果的に行うための準備として、質問予定の項目について、あらかじめアンケート等を実施することは差し支えありません。

 

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