有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
「外食」の特定技能ビザ
2019年4月運用が始まった外食業界で働くことができる新たな特定技能ビザをご存知ですか?
対象の職種や外食の特定技能ビザ取得の要件などについてご紹介していきたいと思います。
◇今まで不許可になっていた事例◇
これまで外食産業であるレストランや居酒屋などで正社員として仕事に就く際に検討されていたビザと言えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が一般的でした。
今までの技術・人文知識・国際業務ビザでは、企業などで従事する業務内容がいわゆる単純労働と見なされるものではないこと、学歴や職歴が企業での職務内容と合致する必要があり、例えば飲食チェーンのホールスタッフや調理場スタッフのような職種では就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取ることはできませんでした。
また、調理師専門学校を卒業しても、実務経験10年を求められる技能ビザ(終了ビザ)を取得することは事実上難しく、そのまま外国料理レストランなどで働くことはできませんでした。
しかし、新設された特定技能ビザを取得することによって、これまで単純労働として認められなかった職務内容でも、また、学歴や実務経験との関係性がなくとも働くことができるようになりました。
例えば、調理専門学校卒業生が「日本食」レストランで働くことや、居酒屋チェーン店でアルバイトをしていた留学生が卒業後に、正社員に登用されることも可能になるということです。
◇外食の特定技能ビザの対象となる仕事と職種◇
特定技能(外食)ビザでは、料理、接客、店舗管理の仕事が対象となります。
対象となる職種は、比較的幅広く設定されており、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店などでの仕事が対象となります。
例えば、テイクアウト専門のケーキ屋のパティシエや、宅配ずしでの寿司の調理なども対象になります。
しかしながら、宅配専門店で宅配だけの仕事をすること、レストランで、清掃や皿洗いだけの仕事をすることなど、調理や接客を全く行わないことは認められません。また、例えば、温浴施設などの飲食ブースでランチタイムまたはディナータイムの時間だけ働き、その他の時間は、温浴施設での接客や清掃などの勤務を兼務する場合など、本業が外食業の仕事でない場合は認められない可能性があります。
なお、業務内容は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)とされています。そして、直接雇用のみで派遣形態は認められていません。在留期間は最長5年です。
特定技能(外食)ビザの対象となる職種 | 例 |
1.食堂・レストラン・料理店 | |
2.喫茶店 | カフェなど |
3.ファーストフード店 | マクドナルドなど |
4.テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの) | ケーキ屋 |
5.宅配専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの) | 宅配寿司店、ピザ屋 |
6.仕出し料理店 | |
対象とならないもの(例) | |
1.宅配専門店で宅配を専門にすること | |
2.料理店で店舗の掃除のみや皿洗いのみをすること | |
3.複合施設の飲食ブース(飲食店の他にその施設の仕事もすること) |
◇外食産業は特定技能ビザの試験を受ける必要がある◇
特定技能ビザで認められるとされる14業種のうち、外食と宿泊業のみが技能実習制度で認められた業種ではありません。特定技能ビザは、技能実習2号を修了した人は無試験で特定技能ビザへ移行することができるようになっており、当初その技能実習を修了した人たちが無試験でスライドしてくることが想定されているのですが、外食と宿泊だけは、所管する省庁が実施する特定技能ビザに関する試験を受けて特定技能ビザを許可するという流れになることになります。
外食を所管する農林水産省は、国内の飲食店などでアルバイトとして経験を積んだ外国人留学生、海外の調理師学校の卒業生、海外のホテルやレストランの従業員や食品工場の従業員を対象者として想定しているとコメントしています。
外食は人手不足とされる人数(ボリューム)も大きく、多くの特定技能ビザ受験生が想定されています。
◇特定技能ビザ(外食)を取得するには◇
特定技能ビザ(外食)を取得するためには、外食の特定技能評価試験及び一定の日本語能力試験に合格し、在留資格を申請する必要があります。試験は一般社団法人日本フードサービス協会が実施し、試験内容等については同法人のホームページに記載されています。日本語能力は、N4レベルとされ、それほど高い能力を求めていないようです。
【特定技能試験(外食)を合格すること】
1.外食技能測定試験 一般社団法人日本フードサービス協会 http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/ 2.国際交流基金日本語基礎テスト合格、または、日本語能力試験N4以上
【外食分野の技能実習2号を修了していること】
➢ 外食は技能実習の対象に入っていないためその技能実習2号修了者は存在しません。 ➢ ただし、医療・福祉施設給食製造の技能実習が平成30年11月16日に職種追加されたため、今後、その修了者が対象となり得ます。 |
技能試験は、国内と海外で年2-3回程度、現地語または日本語で行われる予定となっています。科目は、衛生管理・調理・接客の内容となっています。試験問題については、技能実習の技能検定3級程度の難易度となり、試験に関わる参考書や問題集などの参考教材が一般社団法人日本フードサービス協会より公表されています。(ご参照:テキスト)
日本語能力判定テストは、独立行政法人国際交流基金が国外で年6回程度実施される予定です(もしくはN4を持っていればOK)。
なお、特定技能外国人の就労が東京や大阪など大都市圏等の一部の地域に過度に集中することがないように、「外食業技能測定試験」の国内における試験は、大都市圏以外の地方を含めた全国10か所程度で開催されています。
給料の高い大都市に人気が集中することが当初から想定されていますが、試験を全国に点在させてもその効果がどの程度あるかはわかりません(特定技能は転職が可能なため)。
ただし、国内の試験は、退学・除籍者、難民申請中、技能実習中、技能実習からの失踪者、中長期滞在者以外(短期滞在者)は受けることができません。
◇特定技能ビザで働く人の所属機関への義務◇
特定技能ビザで働く人の所属機関には以下のような義務が課せられています。
1.特定技能で働く人の所属機関は、1号特定技能外国人に対して「風俗営業法」第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと(いわゆるホステスさん等がお客の横に座るなどして接客するお店を考えておいてください)。
2.風俗営業法第2条3項に規定する「接待」を行わせないこと(接待の解釈は難しいようですが、ここではいわゆるキャバクラなどのようなイメージで考えておいてください)。
3.農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
4.協議会に対し、必要な協力を行うこと。
5.農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
6.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており(新規に特定技能外国人を受け入れた場合4か月以内に構成員になること)、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
◇人手不足が解消されたら◇
人手不足が解消された場合、農林水産大臣が、有効求人倍率等の公的総系統の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化に応じて運用方針の見直しを行い、向こう5年間の受入れ見込数(53000人)を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めるとしています。
また、受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣は、法務大臣に対し、受入れの再開の措置を求めることになっています。
◇日本の大学を卒業したN1保有者も外食で採用可能に!◇
なお、現在、特定技能(外食)に加えて、日本の大学を卒業しN1の日本語力を持った外国人の企業への就職推進のため新しいビザ「特定活動(本邦大学卒業者)」の導入のための告示改正もされました。こちらでも、飲食チェーンなどで働く正社員従業員を想定しており、特定技能(外食)と同じく採用を検討しうるところです。
日本の大学に留学中に、N1の日本語力がある学生(または大学で日本語を専攻している学生)のアルバイトスタッフが在籍していたら、積極的にリクルーティングしたいところです。
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