有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
◇外食業の人材の現状◇
平成29年度の外食業の有効求人倍率は、「飲食店主・店長」が12.68倍、「飲食物給仕係」が7.16倍、「調理人」が3.44倍、「外食(書く職業分類を平均したもの)」が4.32倍であり、1.54倍である全体の3倍近くとなっています。
また、外食業を含む「宿泊・飲食サービス業」の平成29年上半期の欠員率は5.4%と全産業計(2.4%)の2倍以上と高水準にあります。
これに外食業の従業員数約470万人を乗じると欠員数約25万人と試算されます。
|外食業の外国人材受入れの必要性
外食業分野の飲食物調理や接客といった業務は、状況に応じて臨機応変に作業内容を変える判断が必要となります。
また手作り感やホスピタリティといった外食業ならではの価値を作り出すことが求められることもあります。
機械化による省力化にも限りがあるなど、生産年齢人口が大幅に減少する中で深刻な人手不足の状況が発生しています。
生産性向上・国内人材確保・処遇改善の取組を行ってもなお、外食業は深刻な人手不足の状態にあり、人手不足が完全に解消される見込みとはなっていません。
集客力のある観光地等において飲食サービスの提供が求められるにもかかわらず、周辺に働き手が存在しないというミスマッチの発生が想定されます。
今後も安全で質の高い商品・サービスの提供を行うための人材を十分に確保するためには、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れることが必要になります。
|外国人材の受入れ状況
2017年10月末時点のデータでは、外食業で働く62%が留学生のアルバイトとなっています。
【外国人材の受入れ状況(外食業)】
〇 外食業※の外国人労働者数 ※飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業の計
約14.3万人
〇 在留資格別の構成比
永住者等を除くと、ほとんどが「専門的・技術的分野」又は「留学生」のアルバイト
● 資格外活動:97,482人(69%)
例:留学生:88,074人(62%)、家族滞在等
● 身分に基づく在留資格:28,860人(20%)
例:永住者等
● 専門的・技術的分野:11,911人(8%)
例:外国料理の調理師等
● 特定活動:3,242人(2%)
例:日本料理海外普及人材育成事業、特定伝統料理海外普及事業等
● 技能実習:1,426人(1%)
外食業においては、技能実習生の受入れはないが、外食企業の食品製造部門(セントラルキッチン等)において、食品
製造関係の技能実習生の受入れがある
資料:厚生労働省「外国人雇用状」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)を基に農林水産省で作成
◇外食業特定技能外国人の受入れ見込数◇
外食業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大53,000人です。
53,000人を今後5年間の受入れの上限として運用します。
今後5年間で29万人程度の人手不足が見込まれる中、毎年0.5%程度(5年間で11.8万人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で11.8万人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
◇外食業特定技能1号の要件◇
外食業の特定技能1号の資格を取得するためには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
|「特定技能評価試験」に合格すること
特定技能評価試験に合格することで特定技能の在留資格の申請をすることができます。
【技能水準(試験区分)】
● 外食業技能測定試験
〇「外食業技能測定試験」について
≪試験の内容≫
食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な日本語能力水準についても本試験により確認する。
≪試験科目≫
「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とする。
全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができる。
※ 外食業技能測定試験学習用テキスト
一般社団法人 日本フードサービス(JF)により公開されています
http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
<測定の方法>
試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ)
実施主体:一般社団法人 外国人材食品産業技能評価機構
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
【国際交流基金日本語基礎テスト】
≪日本語能力水準≫
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。
≪評価方法≫
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施
開始時期:平成31年4月から
※試験実施団体
独立行政法人国際交流基金
【日本語能力試験(JLPT)(N4以上)】
≪日本語能力水準≫
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。
≪評価方法≫
実施主体:
<国外> 独立行政法人国際交流基金
<国内> 日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:
<国外> おおむね1回から2回
<国内> 年2回実施(各都道府県で実施)
|外食業分野の第2号技能実習を修了すること
「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者は「外食業技能測定試験」「国際交流基金日本語基礎テスト」または<国外、国内>「日本語能力試験(N4以上)」の合格を免除されます。
ただし、「医療・福祉施設給食製造」の技能実習については、2018年11月16日に職種追加されたもので、2019年現時点では、技能実習生の受入れは始まっていません。
◇外食業の1号特定技能外国人の業務内容◇
外食業分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、当該外国人を日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所に就労させなければいけません。
● 食堂
● レストラン
● 料理店
● 喫茶店
● ファーストフード店
● テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
● 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
● 仕出し料理店 など
外食業の1号特定技能外国人が従事する業務区分は、以下のとおりとされています。
● 飲食物調理
● 接客
● 店舗管理
● その他外食業全般
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせてはいけません。
「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の業務であっても、1号特定技能外国人を就労させることはできません。
1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条3項に規定する「接待」を行わせてはいけません。
◇在留資格認定証明書の交付の停止の措置◇
農林水産大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行います。
|受入れの停止の措置
5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めます。
再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣は、法務大臣に対し、受入れの再開の措置を求めます。
◇外食業の特定技能所属機関に課す条件◇
外食業の特定技能所属機関等には以下の条件が課せられています。
● 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」と
いう。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就
労を行わせないこと。
● 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
● 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議
会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
● 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
● 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
● 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員に
なっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
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