有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
◇「登録支援機関」とは◇
特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。
特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。
特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいというケースもあります。
登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。
登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、行政書士等の幅広い主体を想定されています。
平成31年4月1日に施行された出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律で以下のように記されています。
第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3第一項登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
◇「特定技能所属機関」とは◇
特定技能所属機関とは、外国人と直接雇用契約を結ぶ企業などです。
いわゆる「受入れ機関」です。
外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、以下の基準に適合することが必要になります。
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等(特定技能1号外国人材の場合に限る)
支援計画とは、以下のような項目に関する計画です。
・外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。4、6及び7において同
じ。)
・入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
・保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
・外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援
を含む。)
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情への対応
・外国人が履行しなければならないについての情報提供及び支援
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関と
の特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
◇登録支援機関の登録申請方法◇
1⃣ 申請方法・書類等
申請先 | 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く) |
申請方法 | 持参又は郵送 |
申請書類 |
〇 登録支援機関登録申請書(様式は法務省ホー ムページに掲載) 〇 収入印紙(申請手数料) 〇(個人の場合)住民票の写し 等 〇(法人の場合)登記事項証明書、定款又は寄付 又は寄付行為の写し、役員の住民票の写 し 等 |
2⃣ 登録の要件
〇 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること 〇 以下のいずれかに該当すること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実 績があること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する 各種相談業務に従事した経験を有すること ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従 事した経験を有すること ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適切に実施でき ると認められていること 〇 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること 〇 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこ と 〇 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと 〇 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など |
|申請者
特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者
|申請時期及び審査機関
登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要します。
支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行います。
|手数料納付書
別記第83号の2様式 【PDF】
申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付して申請します。
|登録支援機関登録申請書
別記第29号の15様式 【PDF】
|登記事項証明書
法人の場合のみ提出が必要です。
|住民票の写し
個人事業主の場合に提出が必要です。
住民票はマイナンバーの記載がないもので、本籍地の記載があるものを提出します。
|定款又は寄附行為の写し
法人の場合のみ提出が必要です。
|役員の住民票の写し
特定技能所属機関(受入れ機関)が法人である場合に提出が必要です。
住民票はマイナンバーの記載がないもので、本籍地の記載があるものを提出します。
特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したもの。)の提出でもよいとされています。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)の提出が必要です。
|特定技能所属機関の役員に関する誓約書
住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。
参考様式第2-7号 登録支援機関の役員に関する誓約書 【PDF】
|登録支援機関概要書
参考様式第2-2号 登録支援機関概要書 【PDF】
|登録支援機関誓約書
参考様式第2-1号 登録支援機関誓約書 【PDF】
|支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
参考様式第2-3号 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 【PDF】
|支援責任者の履歴書
参考様式第2-4号 支援責任者の履歴書 【PDF】 【記載例】
|支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
参考様式第2-5号 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 【PDF】
|支援担当者の履歴書
◇登録支援機関の登録要件◇
登録支援機関の登録をするためには、以下の要件を満たしている必要があります。
● 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
● 以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に
従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められて
いること
● 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
● 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
● 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けいていないこと
● 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
◇登録支援機関の業務◇
特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を整備している必要があります。
|文書の作成と保存
1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成して、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えておく必要があります。
|支援責任者及び支援担当者
支援責任者及び支援担当者は、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者でなければいけません。
|1号特定技能外国人支援
特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以降に法第19条の22第1項の規定に反して1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないことが必要です。
|面談の実施
特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していなければいけません。
|その他
法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
◇登録支援機関の届出◇
登録支援機関は、以下のような届出及び報告を登録支援機関(「支援計画の実施状況に関する届出」は受入れ機関)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参又は郵送によって行わなければいけません。
|登録事項変更に係る届出書
登録事項のいずれかに変更があった場合、事由発生後14日以内に届出が必要です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更があった場合、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付しなければいけません。
|支援業務の休止又は廃止に係る届出書
支援業務を休止又は廃止した場合、事由発生後14日以内に届出が必要です。
支援業務の一部を休止又は廃止した場合、登録事項変更に係る届出も必要になります。
|支援業務の再開に係る届出書
支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合、再開予定日の1か月前までに届出が必要です。
支援業務の休止理由が「支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないため」である場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付しなければいけません。
|支援計画の実施状況に関する届出
特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要です。
届出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。
届出先は受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局になります。
届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要があります。
支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更係る届出も必要です。
非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も必要です。
お気軽にお電話ください |
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03-6404-8899 03-6404-8899 |
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東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
東京の人材紹介会社はお客様のニーズに合った人材をご紹介します
会社名 | 株式会社TOHOWORK |
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住所 | 東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
電話番号 | 03-6404-8899 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄駅 | 京浜東北線大森駅 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
株式会社TOHOWORKが「特定技能」の登録支援機関としてお手伝いいたします。
2019/10/09
登録支援機関 2019年4月から新たな制度として始まった「特定技能」はすでにご存じの方も多いかと思います。 ここでは自社で登録支援機関として活動するためにどのような準備をすればよいのかや…神奈川県で特定技能の登録支援機関をお探しの際はTOHOWORKにお任せください
2019/12/25
神奈川県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では神奈川県を中心にベトナム人に特化した…千葉県で特定技能外国人の登録支援機関を行っている㈱TOHOWORKです。
2019/12/26
千葉県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では千葉県を中心にベトナム人に特化した特定…TOHOWORKでは登録支援機関として東京で特定技能ベトナム人の支援を致します
2019/12/23
特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の支援が必ず必要となります。弊社では東京を中心にベトナム人に特化した特定技能の登録支援機関とし…東京で特定技能における登録支援機関として活動している(株)TOHOWORKです。
2019/07/22
東京都で特定技能の雇用を考えている企業様はいらっしゃいませんか? 2019年4月からスタートした新しい在留資格である特定技能で東京にいる外国人材を雇用してみませんか? 特定技能の制度がよ…1号特定技能における登録支援機関をお探しの際は弊社までご連絡ください。
2019/09/09
特定技能外国人に関する基準 2019年4月から新たなに創設された在留資格「特定技能」の1号特定技能についてご興味・ご関心はございませんか。特に技能実習生として過去に日本に在留していた外…特定技能外国人雇用における事前ガイダンスを含めた登録支援機関をしている株式会社TOHOWORKです。
2020/06/09
特定技能外国人の雇用にあたって「事前ガイダンス」が必要です。 「事前ガイダンス」という言葉を聞いたことはありますか? 特定技能外国人を雇用するにあたって、特定技能所属機関(受入企業…特定技能の登録支援機関における費用などのご相談はTOHOWOROKまで!!
2019/09/11
特定技能外国人に関する基準 ここでご紹介する内容は「特定技能2号」に関する要件などについてお伝えしていこうと思います。特定技能2号は基本的には特定技能1号からの移行ではありますが、…特定技能外国人への住居の確保に係る支援も登録支援機関の株式会社TOHOWORKが承ります。
2020/06/11
特定技能外国人の住居に係る確保についてご準備はできていますか?は 特定技能外国人の雇用に伴って住宅の確保や生活に必要な契約に係る支援を行う必要があります。 部屋を借りるのに契約者と…特定技能外国人の空港への送迎も登録支援機関のTOHOWORKにお任せください。
2020/06/10
国外からの特定技技能外国人を雇用する場合は空港までの送迎が必要です!! 特定技能外国人を雇用するにあたって様々な支援を必要とすることはご存知でしょうか? その中の一つに日本に来日す…株式会社TOHOWORKは特定技能外国人の雇用にあたっての相談・苦情などの支援を承っている登録支援機関です。
2020/06/15
特定技能外国人からの相談・苦情でお困りではありませんか? 弊社は、ベトナム人の特定技能外国人の相談や苦情に対する支援も承っている株式会社TOHOWORKと申します。2019年4月から始まった特…特定技能外国人への日本語学習の提供支援をご依頼の際も登録支援機関の株式会社TOHOWORKにお任せください。
2020/06/12
特定技能外国人が日本語の学習を求めてきたときどうしますか? 特定技能外国人を雇用する企業様が段々増えてきています。しかし、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは違って色々…特定技能外国人雇用後の日本人との交流などの支援も承っている登録支援機関の株式会社TOHOWORKです。
2020/07/17
「日本人との交流促進に係る支援」の支援内容をご存知ですか? 2019年4月から始まった「特定技能」の新制度で雇用した特定技外国人に10の支援を行うことが義務付けられています。その中の一…株式会社TOHOWORKが特定技能における受入れ機関へのサポートをいたします。
2019/07/30
特定技能の雇用をご検討の受入れ機関様はいらっしゃいませんか? 2019年の4月から始まった特定技能の制度はすでにご存じの方も多いかと思います。 しかし、その特定技能の受入れ企業側の要件や…「建設」の特定技能外国人に関することなら㈱TOHOWORKにご相談ください。
2019/11/28
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