有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
◇「1号特定技能外国人支援計画」とは◇
「1号特定技能外国人支援計画」とは、1号特定技能外国人が日本で働く上で、職業上だけではなく、日常生活や社会生活での支援をどのように行うかの支援計画です。
1号特定技能外国人支援計画は、雇用する会社が日本語及び1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成します。
そして、その1号と規定技能外国人支援計画の写しを当該外国人に交付しなければいけません。
それでは、「1号特定技能外国人支援計画」では、どのような支援内容を決めなければいけないのかを見てみましょう。
|外国人の入国前の情報提供
特定技能外国人が日本に来る前に以下のような情報提供を行います。
この情報提供は、対面により又はテレビ電話装置その他の方法で外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
・特定技能雇用契約の内容
・外国人が日本で行うことができる活動の内容
・上陸及び在留のための条件
・その他の当該外国人が本邦に在留するに当たって留意すべき事項
|外国人の送迎
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎を行います。
|生活に必要な契約に係る支援
外国人が日本で生活する上での以下のような支援を行います。
・外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となること
・外国人のための適切な住居の確保に係る支援
・銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設支援
・携帯電話の利用に関する契約支援
・その他の生活に必要な契約に係る支援
|外国人の入国後の情報提供
外国人が日本に入国した後に以下のような情報を提供します。
外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
・本邦での生活一般に関する知識
・法第19条の16その他の法令の規定によりすべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識
・相談又は苦情の連絡先及びこれらの相談
・苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
・外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報
・防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識
・出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法その他外国人の法的保護に必要な情報
|日本語学習支援
日本での生活に必要な日本語を学習する機会の提供を行います。
|苦情・相談の対応
外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関して相談又は苦情の申出を受けた時は、遅滞なく当該相談又は苦情に適切に応じなければいけません。
また、当該外国人への助言や指導その他の必要な措置を講ずる必要があります。
この苦情・相談の対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
|外国人と日本人との交流の促進に係る支援
外国人と日本人との交流の促進に係る支援を行います。
|特定技能雇用支援
外国人がその人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除される場合、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をします。
|面談の実施
外国人とその監督をする立場にある者と定期的な面談の実施をします。
労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知った時は、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報しなければいけません。
|その他の記載事項
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
・法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該分野を所轄する関係行政機関の長が法務大臣と協議の
上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
【登録支援機関へ委託する場合】
1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容を記載します。
【他者に委託する場合】
1号特定技能外国人支援計画の実施を契約により他社に委託する場合、当該他者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容を記載します。
お気軽にお電話ください |
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東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
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住所 | 東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
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