有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
◇支援計画作成時のポイント◇
ポイント①
1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」と、任意的に行う「任意的支援」に分けられます。(こちらでは義務的支援について説明していきます)
【重要ポイント】
義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
ポイント②
登録支援機関が受入れ機関(企業)から、1号特定技能外国人支援の一部の実施の委託を受ける場合は、支援計画においてその委託の範囲が明示されている必要があります。(支援業務の全てを受託する場合は不要)
ポイント③
支援計画は日本語で作成するほか、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語で作成します。
そして、1号特定技能外国人に支援計画の写しを交付するとともに、支援計画の内容を説明した上、当該1号特定技能外国人が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。
「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限りませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できる言語をいいます。
◇支援計画の内容◇
1号特定技能外国人支援計画に記載する内容は次の通りです。
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.日本語学習の機会の提供
6.相談又は苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報
1~9の支援には、それぞれ義務的支援と任意的支援があり、義務的支援は支援計画に必ず記載する必要があります。
※ここでは、支援計画の記載事項である「義務的支援」についてご紹介していきます。
1.事前ガイダンスの提供
受入れ機関(企業)又は、企業から支援業務の委託を受けた登録支援機関は、特定技能雇用契約の締結時以後、在留資格認定証明書の交付の申請前に、当該外国人に対し、
①特定技能雇用契約の内容
②当該外国人が日本で行うことができる活動の内容
③上陸及び在留のための条件その他の留意事項に関する情報
の提供を実施する必要があります。
事前ガイダンスの内容
・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・日本において行うことができる活動の内容(技能水準が認められた業務にしか従事できない事等)
・入国に当たっての手続に関する事項(領事館等でのビザの申請後、3か月以内に日本に入国する流れ等の説明)
・外国人本人又はその配偶者や親族等が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の日本における活動に関連して、「保証金
の徴収や、違約金等を定める契約」を行っていない事、将来に渡り行わない事を確認する。
・外国の機関に費用を支払っている場合は、費用の額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要がある
こと(支払費用の有無や支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)
・外国人を支援する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていることを説明(義務的支援に要
する費用は、受入れ機関の負担)
・受入れ機関(企業)が、外国人が入国する際の送迎をする事を説明
・外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容を説明(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担
すべき金額を含む。)
・外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制の説明(例えば、〇曜日から〇
曜日の〇時から〇時まで面談・電話・電子メールの方法により、相談又は苦情を受けることができること等)
・受入れ機関の支援担当者氏名、連絡先を説明(メールアドレス等)
2.出入国する際の送迎
入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける飛行場等と、受入れ機関の事業所(又は当該外国人の居住)の間の送迎を行うことが求められます。
出国する際については1号特定技能外国人が出国の手続を受ける飛行場等まで送迎を行うことが求められます。
また、出国する際の送迎では、単に飛行場等へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し入場することを確認する必要があります。
※出入国する際の送迎に係る支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
住居の確保に係る支援として、次の①~③のいずれかを行うことが求められます。
①外国人本人が賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行う。
また、賃貸借契約に際し連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも「受入れ機関等が連帯保証人となる」か、「利用可能な家賃保証業者を確保するとともに、受入れ機関等が緊急連絡先となる」必要があります。
②受入れ機関等が自ら退職人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③受入れ機関等が所有する社宅を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
※部屋の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、受入れ機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く)
【適切な住居の確保に係る支援】
銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。
4.生活オリエンテーションの実施
受入れ機関等において、1号特定技能外国人が日本に入国した後に行う情報の提供については、当該外国人が日本における就業生活・日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後遅滞なく実施する必要があります。
支援計画の記載事項
1.日本での生活一般に関する事項(例:金融機関や交通機関の利用方法、交通ルールや生活ルールなど)
2.国又は地方公共団体に対する届出等に関する事項
3.相談・苦情への対応に関する事項(例:受入れ機関の支援担当者の氏名や電話番号、地方出入国在留管理局やハローワ
ークの連絡先など)
4.医療機関に関する事項(例:通訳が配置されている病院の名称・所在地・連絡先など)
5・防災・防犯・緊急時の対応に関する事項(例:火災の予防方法や、警察・消防・大使館・領事館の情報など)
6.入管法令・労働法令に関する外国人の保護に関する事項
5.日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかの支援を行う必要があります。
1.就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
2.自主学習のための日本語学習教材や、オンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行うこと
3.1号特定技能外国人との合意の下、受入れ機関が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること
6.相談又は苦情への対応
①外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言・指導を行う必要があります。
②また、受入れ機関等は必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な補助を行わなければなりません。
③相談及び苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
7.日本人との交流促進に係る支援
①当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
②また、当該外国人が日本の文化を理化するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
受入れ機関が、人員整理や倒産等による受け入れ側の都合により1号特定技能外国人との雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の日本の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
②ハローワークその他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて当該外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
③外国人本人の希望条件・技能水準・日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう、又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
④受入れ機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
■上記①~④のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
受入れ機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報
①受入れ機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと、定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。
②定期的に行う面談の場においては、「生活オリエンテーション」で提供した日本での生活一般に関する事項・防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ改めて提供することが求められます。
③1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
④支援責任者又は支援担当者は、外国人本人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働や賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法・労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知った時は、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
⑤支援責任者又は支援担当者は、外国人本人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知った時は、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
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特定技能所属機関に関する届出 ここでは特定技能外国人の雇用契約を結んだ後に特定技能所属機関側が出入国在留管理局において各種届出なければならないとされている資料などについてまとめまし…ホテルなど「宿泊」の特定技能外国人の雇用ならTOHOWORKにお任せください。
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