東京で特定技能の雇用や登録支援機関に委託をご検討中の企業様は株式会社TOHOWORKにお任せください。
東京で特定技能の人材の紹介から登録支援機関としての特定技能者支援まで行っています。

東京で登録支援機関や特定技能のことでご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
株式会社TOHOWORK
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号

東京都で特定技能の雇用を考えている企業様はいらっしゃいませんか?

2019年4月からスタートした新しい在留資格である特定技能で東京にいる外国人材を雇用してみませんか?

特定技能の制度がよく分からない、特定技能者がどういった人材なのか知りたい、登録支援機関って何?

などどんな些細なご質問でもまずはお問い合わせください。

東京で特定技能における登録支援機関として認定を受けている弊社がお手伝いいたします。

特定技能

◇特定技能とは??◇

 

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組

を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、

一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能という在留資格はこれまで単純作業と見なされてきた職種について外国人が就労することに制限がありました。

しかし、今回できた新しい在留資格である特定技能では今まで外国人の雇い入れが難しかった業界でも雇用が可能となります。

続いてどのような業種で特定技能の採用が可能かを見ていきましょう。

◇特定技能外国人を受け入れる分野について◇

14業種
◇特定産業分野◇
特定技能14業種

介護

②ビルクリーニング

③素形材産業

④産業機械製造業

⑤電気・電子情報関連産業

建設

造船・舶用工業

⑧自動車整備士

⑨航空

⑩宿泊

⑪農業

⑫漁業

⑬飲食料品製造業

⑭外食業

 

 

※特定技能1号は14業種で受入れ可。

※下線の2業種(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可。

東京で特定技能を受け入れ可能な業種は上記の14業種のみとなっています。

上記の業種に該当していて特定技能にご興味がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

◇特定技能1号の5年間最大受入人数◇

業種 5年間最大受入 所管省庁

介護

60,000

厚生労働省

外食業

53,000 農林水産省

建設業

40,000 国土交通省

農業

36,500 農林水産省

宿泊業

22,000 国土交通省

産業機械製造業

5,250 経済産業省

電気・電子情報関連産業

47,00 経済産業省

ビルクリーニング業

37,000 厚生労働省

素形材産業

21,500 経済産業省

飲食料品製造業

34,000 農林水産省

漁業

9,000 農林水産省

造船・舶用工業

13,000 国土交通省

自動車整備業

7,000 国土交通省

航空業

2,200 国土交通省

合計

345,150  

 

特定技能1号に対する5年間の受入人数は上記の通りとなっています。

今後、更に人材不足が深刻化していけば新たな業種が追加されたり、受入人数の増加もあり得るでしょう。

また、特定技能の技能試験などの試験内容や試験開催日などのお問い合わせは

各所管省庁へお問い合わせいただければ確認することもできます。

◇「特定技能」の在留資格について◇

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

 

【特定技能1号】

特定産業分野に属する相当程度の知識又は

経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

【特定技能2号】

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

 

 

  特定技能1号の特徴 特定技能2号の特徴

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新、

通算で上限5年まで

3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は
登録支援機関による支援

対象

対象外

 

「特定技能」は5年から最長10年までの在留期間のある在留資格となっています。

また、これまでになかった技能水準を計る技能試験なども条件付けされました。

東京で特定技能の雇用をお考えの際はぜひ弊社までお問い合わせください。

◇受入れ機関と登録支援機関について◇

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。

特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関

1⃣ 受入れ機関(特定技能所属機関)について

 

【受入れ機関が外国人を受け入れるための基準】

外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

                   ④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援につ

                  いて)

 

【受入れ機関(特定技能所属機関)の義務】

外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

外国人への支援を適切に実施すること

 →支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に委託すれば上記③の基準を満たす。

③しゅつにゅうこくざいりゅう出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

 

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関

2⃣ 登録支援機関について

 

【登録支援機関とは】

登録支援機関とは、(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

 

●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

●登録支援機関は5年間であり、更新が必要です。

●登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

 

 

【登録を受けるための基準】

①当該登録支援機関が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

 

◆登録の要件◆

●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

●以下のいずれかに該当すること

 ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

 ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務

  に従事した経験を有すること

 ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期滞在者の生活相談業務に従事した経験を有すること

 ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められ

  ていること

●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

 

 

【登録支援機関の義務】

外国人への支援を適切に実施すること

②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

 

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

◇1号特定技能外国人に対する支援について◇

登録支援

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

 

 

 

【1号特定技能外国人に対する支援】

外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤ 生活のための日本語習得の支援

外国人からの相談・苦情への対応

外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

外国人と日本人との交流の促進に係る支援

外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

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