東京で登録支援機関や特定技能のことでご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号
東京都で特定技能の雇用を考えている企業様はいらっしゃいませんか?
2019年4月からスタートした新しい在留資格である特定技能で東京にいる外国人材を雇用してみませんか?
特定技能の制度がよく分からない、特定技能者がどういった人材なのか知りたい、登録支援機関って何?
などどんな些細なご質問でもまずはお問い合わせください。
東京で特定技能における登録支援機関として認定を受けている弊社がお手伝いいたします。
◇特定技能外国人を受け入れる分野について◇
東京で特定技能を受け入れ可能な業種は上記の14業種のみとなっています。
上記の業種に該当していて特定技能にご興味がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
◇特定技能1号の5年間最大受入人数◇
特定技能1号に対する5年間の受入人数は上記の通りとなっています。
今後、更に人材不足が深刻化していけば新たな業種が追加されたり、受入人数の増加もあり得るでしょう。
また、特定技能の技能試験などの試験内容や試験開催日などのお問い合わせは
各所管省庁へお問い合わせいただければ確認することもできます。
◇「特定技能」の在留資格について◇
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
【特定技能1号】
特定産業分野に属する相当程度の知識又は
経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能2号】
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号の特徴 | 特定技能2号の特徴 | |
在留期間 |
1年、6か月又は4か月ごとの更新、 通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は |
対象 |
対象外 |
「特定技能」は5年から最長10年までの在留期間のある在留資格となっています。
また、これまでになかった技能水準を計る技能試験なども条件付けされました。
東京で特定技能の雇用をお考えの際はぜひ弊社までお問い合わせください。
1⃣ 受入れ機関(特定技能所属機関)について
【受入れ機関が外国人を受け入れるための基準】
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援につ
いて)
【受入れ機関(特定技能所属機関)の義務】
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
→支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に委託すれば上記③の基準を満たす。
③しゅつにゅうこくざいりゅう出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
2⃣ 登録支援機関について
【登録支援機関とは】
登録支援機関とは、(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
●登録支援機関は5年間であり、更新が必要です。
●登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
【登録を受けるための基準】
①当該登録支援機関が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
◆登録の要件◆
●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
●以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務
に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期滞在者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められ
ていること
●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
【登録支援機関の義務】
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
◇1号特定技能外国人に対する支援について◇
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
【1号特定技能外国人に対する支援】
① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤ 生活のための日本語習得の支援
⑥ 外国人からの相談・苦情への対応
⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
お気軽にお電話ください |
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03-6404-8899 03-6404-8899 |
9:00~18:00 |
東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
東京の人材紹介会社はお客様のニーズに合った人材をご紹介します
会社名 | 株式会社TOHOWORK |
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住所 | 東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
電話番号 | 03-6404-8899 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄駅 | 京浜東北線大森駅 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
TOHOWORKでは登録支援機関として東京で特定技能ベトナム人の支援を致します
2019/12/23
特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の支援が必ず必要となります。弊社では東京を中心にベトナム人に特化した特定技能の登録支援機関とし…株式会社TOHOWORKが「特定技能」の登録支援機関としてお手伝いいたします。
2019/10/09
登録支援機関 2019年4月から新たな制度として始まった「特定技能」はすでにご存じの方も多いかと思います。 ここでは自社で登録支援機関として活動するためにどのような準備をすればよいのかや…1号特定技能における登録支援機関をお探しの際は弊社までご連絡ください。
2019/09/09
特定技能外国人に関する基準 2019年4月から新たなに創設された在留資格「特定技能」の1号特定技能についてご興味・ご関心はございませんか。特に技能実習生として過去に日本に在留していた外…神奈川県で特定技能の登録支援機関をお探しの際はTOHOWORKにお任せください
2019/12/25
神奈川県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では神奈川県を中心にベトナム人に特化した…特定技能外国人雇用における登録支援機関のことなら(株)TOHOWORKまで!!
2019/08/20
特定技能外国人雇用に伴う登録支援機関 特定技能1号の外国人材を雇用する場合、「特定技能所属機関(受入企業)」又は法務大臣が認めた「登録支援機関」が外国人労働者の日本での生活や就労の…千葉県で特定技能外国人の登録支援機関を行っている㈱TOHOWORKです。
2019/12/26
千葉県で特定技能のベトナム人の雇用をサポートします。 特定技能外国人の雇用に際して、当該外国人の就労及び生活支援が必ず必要となります。弊社では千葉県を中心にベトナム人に特化した特定…特定技能外国人雇用における事前ガイダンスを含めた登録支援機関をしている株式会社TOHOWORKです。
2020/06/09
特定技能外国人の雇用にあたって「事前ガイダンス」が必要です。 「事前ガイダンス」という言葉を聞いたことはありますか? 特定技能外国人を雇用するにあたって、特定技能所属機関(受入企業…特定技能の登録支援機関における費用などのご相談はTOHOWOROKまで!!
2019/09/11
特定技能外国人に関する基準 ここでご紹介する内容は「特定技能2号」に関する要件などについてお伝えしていこうと思います。特定技能2号は基本的には特定技能1号からの移行ではありますが、…特定技能外国人への住居の確保に係る支援も登録支援機関の株式会社TOHOWORKが承ります。
2020/06/11
特定技能外国人の住居に係る確保についてご準備はできていますか?は 特定技能外国人の雇用に伴って住宅の確保や生活に必要な契約に係る支援を行う必要があります。 部屋を借りるのに契約者と…株式会社TOHOWORKは特定技能外国人の雇用にあたっての相談・苦情などの支援を承っている登録支援機関です。
2020/06/15
特定技能外国人からの相談・苦情でお困りではありませんか? 弊社は、ベトナム人の特定技能外国人の相談や苦情に対する支援も承っている株式会社TOHOWORKと申します。2019年4月から始まった特…特定技能外国人の空港への送迎も登録支援機関のTOHOWORKにお任せください。
2020/06/10
国外からの特定技技能外国人を雇用する場合は空港までの送迎が必要です!! 特定技能外国人を雇用するにあたって様々な支援を必要とすることはご存知でしょうか? その中の一つに日本に来日す…登録支援機関に委託することなく自社支援で特定技能外国人の雇用を始めていませんか。
2022/04/06
こんなお悩みはありませんか? ①特定技能外国人を雇用してみたいけど費用がかさむのが心配 ➁登録支援機関に頼まずに自社支援で雇用をしたい ③自社支援で特定技能外国人の雇用を…特定技能外国人への日本語学習の提供支援をご依頼の際も登録支援機関の株式会社TOHOWORKにお任せください。
2020/06/12
特定技能外国人が日本語の学習を求めてきたときどうしますか? 特定技能外国人を雇用する企業様が段々増えてきています。しかし、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは違って色々…特定技能外国人雇用後の日本人との交流などの支援も承っている登録支援機関の株式会社TOHOWORKです。
2020/07/17
「日本人との交流促進に係る支援」の支援内容をご存知ですか? 2019年4月から始まった「特定技能」の新制度で雇用した特定技外国人に10の支援を行うことが義務付けられています。その中の一…「建設」の特定技能外国人に関することなら㈱TOHOWORKにご相談ください。
2019/11/28
建設分野の基準について ここでは「建設」の特定技能外国人を雇用するにあたっての様々な決まり事についてご紹介していきたいと思います。「特定技能」とは2019年4月に新設された新たな在留資…