登録支援機関を使わずに自社支援で特定技能外国人を雇用する2つの要件をご紹介いたします。
株式会社TOHOWORK
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-309620
登録支援機関 登録番号:19登-000217
申請等取次者証明書 証明番号:(東)登20第309号

こんなお悩みはありませんか?

①特定技能外国人を雇用してみたいけど費用がかさむのが心配

 

➁登録支援機関に頼まずに自社支援で雇用をしたい

 

③自社支援で特定技能外国人の雇用をしたいけど、登録支援機関を使わずに自社支援できるか心配

 

④そもそも登録支援機関に委託をしないで自社で自社支援が可能なのか分からない

要件

◇自社支援における2つの大前提◇

 

1.支援責任者、支援担当者の選任

出入国管理及び難民認定法第2条5項において「1号特定技能外国人支援計画を省令の基準に適合する形で行わなければならない」と規定されています。その省令の基準(特定技能基準省令第2条)において、下記の3つのうち、いずれかに該当することが要求されています

 

① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること

② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するもののから、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領(P73より)

 

 

支援責任者や支援担当者になるものがこれまで外国人と接したことがない企業でも③の要件をクリアすれば、自社支援で特定技能外国人の雇用が可能な場合もあります。③の場合、提出された資料を基に出入国在留管理局の審査官が個別に審査を行い判断されることになります。

 

 

 

2.支援の中立性を確保する

特定技能基準省令第2条2項4号において、企業に対して下記の要件をみたすことを求めています。

 

支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、

①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること

②一定の欠格事由に該当しないこと

法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領(P78より)

 

 

①については、1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、支援責任者・支援担当者が、特定技能外国人に対する指揮命令権を有しない者でなければなりません。②については、暴力団員ではないことや犯罪を犯していないことなどが求められています。

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