群馬県の外国人雇用の支援からビザサポートまで全て任せられる株式会社TOHOWORKです。
群馬県で外国人雇用やビザ申請をご検討中の企業経営者の方必見です。
群馬県の外国人雇用におけるビザサポートまで全てお任せください。

群馬県で外国人雇用におけるビザのことでご相談事はありませんか?

群馬県を中心に外国人雇用支援をしている人材紹介会社の株式会社TOHOWORKと申します。外国人雇用の際に必須の就労ビザのことで何かご質問はありませんか?弊社では群馬県の会社経営者の方向けの外国人雇用支援に付随して就労ビザのサポートも行っています。群馬県で外国人雇用および就労ビザでお困りの際は株式会社TOHOWORKまでお問い合わせください。

ビザ
在留資格(ビザ)の説明
◆在留資格(ビザ)の種類◆

在留資格(ビザ)は、出入国港において上陸許可を受けて日本に入国した後に、日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。日本に在留する外国人は原則として、日本に入国した際に決定された在留資格により、在留することとなっています。外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められると同時に在留期限も決定されます。

現在の在留資格(ビザ)の種類は28種類です。

・外交ビザ

・公用ビザ

・教授ビザ

・芸術ビザ

・宗教ビザ

・報道ビザ

・経営・管理ビザ

・法律・会計業務ビザ

・医療ビザ

・研究ビザ

・教育ビザ

・技術・人文知識・国際業務ビザ

・企業内転勤ビザ

・技能ビザ

・興行ビザ

・技術実習ビザ

・特定技能ビザ

・文化活動ビザ

・短期滞在ビザ

・留学ビザ

・研修ビザ

・家族滞在ビザ

・特定活動ビザ

・永住者ビザ

・日本人の配偶者等ビザ

・永住者の配偶者等ビザ

・定住者ビザ

・特定技能1号・2号ビザ

「就労が認められる在留資格(ビザ)」や「就労が認められない在留資格(ビザ)」、

「就労の可否は指定される活動による在留資格(ビザ)」、

「活動に制限のない在留資格(ビザ)」等に細かく分類されまています。

現在雇用している外国人やこれから雇用しようとしている外国人のビザが

どれに該当するか分からないといったご相談も受け付けていますので、

お気軽に人材紹介会社の株式会社TOHOWORKまでお問い合わせください。

 

外国人雇用における在留資格(ビザ)についてよくある質問◆
  • Q. ビザとは何ですか?

    A. ビザは、別名で査証といわれているものです。
    入国審査官に対し推薦する文書です。

     

     

  • Q. ビザを申請する場合は、どこに申請すればいいのですか?会社や勤務先の住所が変わった場合は何か手続きが必要ですか?

    住所地を管轄する入国管理局に申請します。

     

  • Q. 会社や勤務先の住所が変わった場合は何か手続きが必要ですか?

    .住所地を管轄する入国管理局で「契約機関の所在地の変更」の届出が必要です。

     

     

  • Q. 長い間アルバイトとして勤務している留学生を、卒業後、正社員として採用し、引き続き、ホールスタッフとして勤務してもらいたいのですが、可能でしょうか?

    A. 留学生を採用して、就労することができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するためには、留学生本人の経歴や、予定されている職務内容が重要となります。大学を卒業した学生が就く、一定程度以上の職務内容が想定されているため、アルバイトでもすることが可能なホールスタッフとしての職務内容は認められない可能性が高いと思われます。

  • Q. 「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)で、居酒屋の調理担当として働くことができますか?

    A. 居酒屋で調理担当として勤務することも可能です。
    日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)で滞在しているということになりますので、日本の法令に違反しない限りは、日本人と同じように働くことが可能です。

     

     

     

  • Q. パチンコ店を経営していますが、人材不足のため留学生にまで対象を広げて、アルバイトを募集しますが、留学生のアルバイトは時間の制限があると聞いています。週何時間までなら勤務させることができますか?

    A. 現状、留学生は、就労することができませんが、「資格外活動許可」を得ることにより、週28時間以内のアルバイトが認められております。但し、風俗営業を営む営業所、例えば、ラウンジ、ゲームセンター、パチンコ店等でのアルバイトは、28時間以内であっても認められておりませんので、注意が必要です。

  • Q. 入管申請取次行政書士がビザ取得申請の手続をすると有利に取り扱われるのですか?

    A. 入国管理局の審査は、あくまでも外国人ご本人と雇用する会社についておこなわれますので、入国管理局の承認を受けた申請取次行政書士が申請したものであっても有利な結果を出してくれることはありません。
    申請取次行政書士は入管手続きのプロであり、完備された書類がスムーズな入管の審査を促し、また入管の動向や経験、日々の研究により不用意な不許可を避けることにその存在意義があります。

  • Q. 法人でないと外国人を採用できないのでしょうか?

    A. 就労ビザで許されている外国人の活動の場を用意でき、日本人と同等以上の給与を支給することができることが書面で証明できれば、個人事業主に採用された外国人の方にも就労ビザか発給される可能性があります。 また、経営の安定性と継続性及びその外国人を必要とする理由も大事なポイントとなります。

     

     

  • Q. 派遣会社を通じての就労でもビザの発給を受けられますか?

    A.  可能です。派遣会社との派遣契約書や実際に就労する会社の概要を明らかにする資料等の提出が必要です。派遣会社は外国人が常勤職員として就く予定の職務について一般(特定)労働派遣事業者であることが必要です。なお派遣期間が短いと不許可となる可能性が高くなります。

     

     

     

  • Q. 商用により「短期滞在」ビザで来日しました。この間に「人文知識・国際業務」ビザに変更してそのまま日本で働く方法はありますか?

    A. 通常、短期滞在ビザから就労ビザへの変更は認められません。但し、滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けこれにより就労ビザへの変更が認められる場合があります。


     

  • Q. 外国人の転職者を採用する場合ビザの手続きは必要ですか?

    A. 外国人の方が持っている就労ビザで御社が継続して雇用できるか調べるため、採用時に就労資格証明書を取得申請してください。就労資格証明書が取得できれば、次回のビザ更新で不許可となることは原則ありません。またこれを取得することにより、ビザ更新手続きがスムーズとなる利点があります。

  • Q. フルタイムの単純労働で外国人を雇用することはできますか?

    A. 「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」のビザを持った方たちであれば日本人と同様、どのような職種に就いても構いませんので何ら問題ありません。但し「永住者」を除き在留期間の制限がありますのでご注意ください。「定住者」には日系人の方が多く存在します。

上記以外のご質問にも無料でお答えしますので、

外国人雇用における就労ビザのことでお困りごとがありましたら、

お気軽に人材紹介会社・株式会社TOHOWORKまでお問い合わせください。

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