◆外国人技能実習制度における2種類のタイプ◆
国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様とが共に技能実習を行う「団体監理型」と、企業様が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
◆「企業単独型」での受入れとは◆
「企業単独型」での受入れは、企業様自身と資本関係にある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、日本で実習を実施する為の制度です。監理費等はかかりませんが、受入れに係る全ての事務作業ならびに日本語教育等を企業様自身で行っていただくことになります。
◆「団体監理型」での受入れとは◆
「団体監理型」での受入れは受入れを行う国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集他)を「監理団体」 (協同組合)が海外の信頼のある「送出し機関」と提携することで、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育等事務的な手続き全般を組合が行うことで、企業様は実習そのものに集中することができます。また、監理団体が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことが出来る制度です。
今回、弊社からご提案させていただくのは「監理団体型」のものとなります。弊社と提携のある協同組合ならびに送出し機関をご紹介いたします。
◆外国人技能実習生の受入れの人数枠について◆
実習実施者が受け入れる外国人技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表のとおりです。
実習実施者の常勤職員総数 |
技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
例)従業員3名~30名企業の場合、外国人技能実習生3名を受入れられます。先の3名が技能実習ロの2号に移行と共に新たに3名を受入れられます。そうすることで3年目以降には最大9名を常時受入れることが可能になります。
◆外国人技能実習生受け入れのメリットとデメリット◆
□メリット
①国際貢献、国際化
外国人技能実習制度を利用される企業様が、事業の国際化を図る場合がよくございます。面接による訪問や日々実習生と接することで、経営者様のみならず従業員様も新たな海外展開をイメージしやすくなるのも大きなメリットといえます。
②コスト面
3年間で帰国することになる実習生の場合、昇給等による固定費の上昇が長期的に大きくなることを避けられます。人件費について安定・計画的に考えられることも大きなメリットの一つと言えます。
③社内の変化
よく受入れ企業様からいただくお声に、(日本人従業員の)「責任感が強くなった」「活気がでてきた」「あいさつが増えた」というものがあります。
おそらく外国人がいる環境に慣れてくると「教える・伝える」という前向きな気持ちや「助けてあげよう」とする感情が増えてくるのではないでしょうか。従業員のメンタルやモチベーションは仕事の能率に大きく影響するものです。こういった本来あるべき効果がでやすいのもこの制度のポイントではないかと思います。
④人員計画
ほとんどの受入れ企業様が「まず間違いなく配属してくれるのがありがたい」というお声をいただきます。
今まで求人を出してもなかなか人が集まらず、やっと応募があっても年齢や経験などの難点で採用できない。こういったことは日本では多々ありますが、実習生母国で募集を始めると、短期間に少なくとも3~7倍の応募が集まります。「安心して計画できる」「余裕をもって人材を選べる」こういったメリットもこの制度の特徴です。
■デメリット
❶1人の実習生を3年以上滞在させることができない
よく受入れ企業様から「Aくんはもうウチの主力なので、なんとかこのままずっと弊社で働いてもらえないだろうか?」とお声をいただきます。
しかし、実習を3年間終えて延長滞在させることはできませんし、同じ在留資格で再入国することもできません。あらかじめご了解ください。
❷手続き・書類が非常に多く煩雑
たった3名の受入れ申込みだけで、入管当局に提出する書類が100枚近くになることもあります。
法務省所轄の手続が多くチェックも厳正なため、手間や面倒と感じられる方も多くいらっしゃいますが、その書類のほとんどは組合が作成をサポートいたします。どうぞご安心ください。
❸配属までに時間がかかる
ほぼ確実に配属はされますが、多くの書類や手続き、面接・講習などを経て、実際に企業に配属されるまで6ヶ月以上かかります。即日や来週から配属には対応ができないのが現状です。
❹どの受入れ企業様も初めは苦労があります
日本語の不慣れや国が違うこと、文化・風習の違いなどから、初めはみなさまご苦労されることがかなり多いです。
ちなみに、みなさま慣れてくるのはだいたい3ヶ月から半年くらいです。特にコミュニケーションでは、はじめ戸惑うこともあります。しかし組合側のサポートは必ずございますので安心して事業に取り組めます。
大阪で外国人技能実習生をご活用の際のメリット、デメリットは上記のようなものになりますが、実際に大阪で外国人技能実習制度を使われている雇用主様のお話では非常に助かっている、彼らなしには仕事が回らない等、高い評価を受けています。
◆外国人技能実習のお申込みから帰国までの流れ◆
1.お申込み(入国前約9か月)
外国人技能実習生受入れのご相談を行っていただきまして、協同組合に加入を申し込みます。
2.候補者選考(一次選考)
各国現地派遣期間が推薦する派遣元企業に所属する技能実習生候補者から書類選考、健康診断、技能試験をして技能実習生候補者の絞込みを行います。(補欠を含む定員の3倍程度)
3.現地面接
協同組合と企業担当者様が現地入りして、面接試験ならびに在籍企業をご訪問、人間性や技能程度を参考に合格者を最終決定します。(補欠を含む)
4.在留資格認定証明書交付申請(入国前約6か月)
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、東京入国管理局に提出します。
5.現地教育
入国までの約6か月間、日本語や日本の生活習慣などついて学びます。
6.在留資格認定証明書交付許可(入国前約1.5か月)
法務省入国管理局より交付されます。
7.査証申請(入国前約1か月)
送出し機関から在外公館(現地の日本大使館・領事館)へ査証の申請をします。
8.査証発給
在外公館より査証が発給されます。
9.入国
10.講習
来日後、日本語を中心とした講習を約1ヶ月にわたり日本語学校や公共施設等を利用して協同組合主導で実施、日本での生活を自然に馴染ませていきます。
11.各社にて技能実習
その後、各社に配属され約11ヶ月、技能実習日程に沿って技能を学びます。
この間は企業と雇用契約を結び、日本人従業員と同様の条件の下で技能の修得と向上に励みます。
12.技能実習生2号への移行申請手続きと技能検定(入国後約10か月)
技能実習2号への資格変更にはいくつかの要件がありますが、その中で最も重要なものが技能実習1号期間中に習得した技能レベルをチェックする技能検定で、公的な検定制度に基づく技能検定(基礎2級)を受験し合格する必要があります。なお、資格変更許可申請は実習生の居住地管轄の地方入国管理局に対して行います。
13.技能実習生2号の期間更新
地方入国管理局へ期間更新申請
14.帰国
3年の就業を完了し帰国。派遣元企業で修得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
◆大阪で外国人技能実習生を雇用する際にTOHOWORKが選ばれる理由◆
1⃣ 紹介手数料等が一切不要
弊社からは外国人技能技能実習生を雇用するにあたって弊社と提携を結んでいる信頼のある協同組合や送り出し機関をご紹介するだけですので、弊社にお支払いいただく費用は一切かかりません。ですので、安心してご相談・ご質問をしていただけます。
2⃣ 複数の協同組合ならびに送り出し機関との提携
万が一、弊社が最初にご紹介した協同組合、若しくは送り出し機関がお気に召さなかった場合でも、更に別の協同組合および送り出し機関のご紹介が可能となります。弊社は第三者的な立場となりますので、協同組合や送り出し機関を変えて欲しいといった要望にもお応えすることが可能です。
3⃣ 外国人技能実習生以外の高度人材の活用が可能
初めて外国人技能実習生を雇用するとなると言葉の問題などでうまく指示ができるかなど不安なことがあるかもしれません。そんな時には、すでに日本に在住していて日本の生活や文化、日本語能力がある程度ある高度人材のご紹介も可能となっていますので、わざわざ他の人材紹介会社を探す手間が省けます。
お気軽にお電話ください |
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03-6404-8899 03-6404-8899 |
9:00~18:00 |
東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
東京の人材紹介会社はお客様のニーズに合った人材をご紹介します
会社名 | 株式会社TOHOWORK |
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住所 | 東京都大田区大森北四丁目12-23 鈴木ビル2階 |
電話番号 | 03-6404-8899 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄駅 | 京浜東北線大森駅 |
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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